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資料2−1

私的録音録画補償金の見直しについて

2005年4月28日
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会委員
全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
加藤 さゆり

 4月28日の法制小委員会にやむを得ざる事情により欠席いたしますので、代わりに、以下のとおり、文書にて意見を提出いたします。



 現在、私的録音録画が可能な機能を持つ機器・媒体を購入する消費者が全て私的録音録画をするとみなして、購入時に補償金を払うという「私的録音録画補償金制度」が導入されています。しかし、機器・媒体を購入した全ての消費者が負担するのではなく、実際に私的録音録画を行う消費者が負担することが本来のあり方と考えます。

 制度導入時から年月が経ち、その間、IT関連の技術は格段に進歩しています。消費者が権利者の権利を理解して、権利者に対して適正な補償がなされるために、この間の技術進歩を踏まえ、本来のあり方に向けて、本制度の抜本的見直しを議論するべきだと考えます。

 また、現在、パソコンを本制度の対象とすることが検討課題とされていますが、パソコンは非常に広範囲な機能・用途を有しており、パソコンを購入する消費者全てが私的録音録画をするとみなすことは適切でないと考えます。



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