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 著作権法改正要望事項に対する意見について(回答) 
 
		
				| 府省名 | 経済産業省 |  
				| 意見の要旨 | 【8.裁定制度・登録制度・契約など(新規事項)】 
 プログラム著作物の登録手続きの利便性を高めるため、登録媒体にCD-R等の電子媒体を認めるべき。
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				| 意見の詳細 | 現在、プログラム著作物の登録申請時にはプログラム著作物の複製物の提出することが定められており(「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」(昭和61年法律第65号)第3条)、その媒体はマイクロフィッシュと定められている(「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令」(昭和61年政令第287号)第3条、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則」(昭和61年文部省令第35号)第3条)。 しかしながら、マイクロフィッシュは、費用負担も大きく、プログラムのソースコードの印刷を必要とするため手間と時間を要するために、プログラム著作物の登録を躊躇する要因となっている。またプログラムの著作物の複製物の登録媒体としてCD-R等の電子媒体を認めて欲しいという申請者の要望も大きい。
 CD-R等の電子媒体が普及した現在、これらを登録媒体として認めることによりプログラム著作物の登録手続きの利便性の飛躍的向上に資すると考えられる。
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