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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名 |
経済産業省 |
意見の要旨 |
【8.裁定制度・登録制度・契約など((136)(137)著作権法第61条第2項の廃止)関連】
著作権の流通の円滑化の観点から、著作権の譲渡における翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の留保の推定規定の廃止について検討すべき。 |
意見の詳細 |
著作権譲渡契約が企業において相当数行われている実態から、著作権の譲渡における翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の留保の推定を規定する著作権法第61条第2項のより煩雑となっている手続について、著作権の流通の円滑化の観点から廃止を含めて検討すべき。特に、プログラム著作物については経済活動の一環として著作権の譲渡の取引が行われており、転々流通しながら改良が加えられているオープンソースのソフトウェアの円滑な普及促進の観点からも当該規定の見直しが必要。 |
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