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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名 |
経済産業省 |
意見の要旨 |
【8.裁定制度・登録制度・契約など(131)関連】
デジタル時代に適応した登録制度とするため、著作権登録制度について、登録申請手続の電子化、デジタル方式により記述される著作物の登録又は添付などの制度の拡充を図るべき。 |
意見の詳細 |
1. |
著作権法をデジタル・ネットワーク時代に適応させるための法改正が行われているところ、登録制度についても同様の趣旨による制度設計を行い、著作権の適切な保護と著作物流通の促進とを図ることが必要である。具体的には、以下のような制度の見直しを進めるべきと考える。
(1) |
申請手続きの電子化
わが国では現在、電子政府構想などにおいて、政府に対する申請手続について電子申請を認めるようにするなど、制度利用者の負担軽減に向けた取り組みが図られているところである。
著作権法における登録についても、情報化・電子化に対応すべく、電子的方法による申請が可能となるように規定を整備し、登録制度がより利用しやすいものとなるようにする必要がある。 |
(2) |
デジタル方式により記述される著作物の登録又は添付
現在の著作権法においては、実名の登録、第一発行年月日の登録、創作年月日の登録、著作権の登録(移転、制限物件の設定に関するもの)に限られている。
しかしながら、とりわけ情報化・デジタル化の進展により、デジタル形態の著作物の創出が増加する中で、著作物自体の登録についても可能とする方向で検討を行うべきである。
著作物の登録には、権利の発生などの効果をかからしめることは、条約上の制約から困難であるとしても、このような登録制度導入により、侵害訴訟等において簡便迅速な権利立証方法として機能しうることから、権利保護にも資すると考えられる。 |
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2. |
本事項については、平成15年度にも、当省から改正要望として意見提出を行っており、重ねて立法に向けた検討を要請するものである。 |
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