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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名 |
総務省 |
意見の要旨 |
【8.裁定制度(129)関連】
著作権者が不明なコンテンツについては、著作権法67条による裁定制度に基づき、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する補償金を供託することで著作物の利用が可能となっているが、「相当の努力」の負担が重いため、弾力化をはかるべき。 |
意見の詳細 |
(改正内容)
著作権法67条による裁定制度における「相当の努力」について、特定のウェブサイトでの相当期間の掲示を認めるなど弾力的な運用の実現。
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(問題の所在)
著作権者が不明なコンテンツの利用のための著作権法67条の「相当の努力」については、綿密な調査の上、新聞・雑誌などに広告するなど、厳格に解されており、利用が困難であることについて、情報通信審議会インターネット利用高度化委員会第3次中間答申(平成15年7月)(注)において指摘されているところ。
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(法改正の必要性)
昨今のインターネットの急速な普及を踏まえ、特定のウェブサイトで相当期間の広告を行えば67条の要件を満たすといった柔軟な考え方を取り、コンテンツの利用拡大を図るべきであるとの考え方が、情報通信審議会インターネット利用高度化委員会において検討されたところ。 |
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