ここからサイトの主なメニューです
 |
著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名 |
文部科学省 |
意見の要旨 |
【4.著作権等の制限(65)関連】
第33条第4項教師用指導書への「準用」に対する規制の条文化を要請する前に、まずは、当事者間での話し合いを行うべきではないかと考える。 |
意見の詳細 |
日本美術家連盟の要望では教師用指導書に係る著作権処理がどのように行われているのか実態が不明であるので、まずは、日本美術家連盟において侵害と主張する行為・態様等を明らかにした上で、教科書会社側の窓口である教科書協会を活用し、教科書会社側にしかるべき対応を求めることにより、迅速な問題解決が図られるものと考えられる。 |
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology