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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名 |
経済産業省 |
意見の要旨 |
【4.著作権等の制限(46)〜(50)関連】
私的録音録画補償金制度については、技術的保護手段・個別課金技術等や、最終負担者である一般消費者の視点等も十分に反映した上での検討が必要であると考える。 |
意見の詳細 |
現在、いわゆるコピーコントロールCDや地上デジタル放送に採用されているコピーワンス技術、音楽配信サービス等の配信の際に個々の利用者に課される個別課金技術等、私的録音録画行為等に対するコントロールや課金が技術的に可能となっている。(また、法律上も技術的保護手段の回避により可能となった複製は、私的使用を目的とする複製の例外として保護されている。)一方、補償金制度における最終負担者は機器等を購入する一般消費者であり、機器等製造業者等の協力によって補償金の納付が行われている以上、市場競争の健全化を担保するためにも、一般消費者および製造業者等の視点を十分に反映することは重要である。
私的録音録画補償金制度等の検討においては、上記現状を踏まえた上で、消費者の視点、新たな技術やビジネスモデルの発展、公平かつ透明な負担・分配等も十分に反映した検討が必要であると考える。 |
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