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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名 |
経済産業省 |
意見の要旨 |
【4.著作権等の制限(37)〜(39),(66)〜(76),(90)〜(96),(101)関連】
著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しない範囲において、著作物の公正な利用を促すために必要な措置について検討すべきと考えられる。 |
意見の詳細 |
現行著作権法には、障害者による著作物の利用に関し、「点字による複製等」(第37条)や「聴覚障害者のための自動公衆送信」(第37条の2)、「教科用拡大図書等の作成のための複製」(第33条の2)に係る権利制限規定があるが、例えば、障害者や高齢者によるWeb上の著作物(情報)へのアクセスを改善するための措置等について検討すべきとの意見がある。
著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しない範囲において、例えば、障害者や高齢者による著作物の利用を促進するための措置など、著作物の様々な利用に関し、公正な利用を促すために必要な措置について検討すべきと考えられる。 |
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