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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名
総務省
意見の要旨
【3.著作隣接権(33)関連】
「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」が著作権法上の「有線放送」に該当することの明確化。
意見の詳細
(問題の所在)
「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」は、IPマルチキャスト技術(注)を利用する等して、公衆(全受信者)によって同一の内容(全ての放送内容(全チャンネル))の送信が同時に受信されることを目的として送信しており、著作権法第2条第1項第9の2号の「有線放送」に該当するものと考えられるが、実運用上、(IP技術を利用していること等から)サービス内容に対して認識の齟齬が生じており、必ずしも明確に「有線放送」として運用されていない。
(注)マルチキャスト技術:一の情報(パケット)を同時に複数のコンピュータに送信する技術。これに対してユニキャスト技術は、一の情報(パケット)を1つのコンピュータに送信する技術である。
(法改正の必要性)
実運用上の認識の齟齬を解消するためには、「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」が著作権法上の「有線放送」に該当することを明確化する必要がある。
なお、法改正以外の方法で「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」が著作権法上の「有線放送」に該当することが明確化される場合は、必ずしも法改正を求めるものではない。
(参考)
電気通信役務利用放送事業者は、電気通信役務利用放送法(平成15年法律第125号)に基づき、参入に際して厳格な手続き(登録制)を受ける他、以下の規制が課されている。
・
経理的基礎及び責任主体の明確化(法第5条第1項第4号)
・
設備に関する責任主体の明確化(法第5条第1項第5号)
・
技術基準適合維持義務の遵守(法第11条)
・
再送信に関する同意(法第12条)
・
有料サービスに関する契約約款の届出(法第13条)
・
役務の提供義務(法第14条)
・
放送番組の編集等に関する事項(法第15条にて準用する放送法の規定)
IPマルチキャスト技術を採用した「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」(現在、ビー・ビー・ケーブル(株)、KDDI(株)、(株)オンラインティーヴィの3社がサービス提供中)は、インターネット解放網ではなく閉域網を利用し、端末側におけるデジタル録画を可能としないサービス形態をとっている。
諸外国において我が国と同様の「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」が開始されており、特に各国著作権法上の問題は生じていない。(イタリア:
FASTWEB
等)
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