資料2−1

関係団体からの著作権法改正要望について(概要)



 本資料は、法制問題小委員会における検討の便宜のため、関係団体より提出された個票(資料2−2)を基に、事務局において適宜必要な要約、用語の統一等を行い、取りまとめたものである。

<目次>


括弧数字は通し番号。
右数字はページ数。


1. 著作物の定義 (1)〜(6)(PDF:1,149KB)

著作物の定義
その他

2. 著作者の権利 (7)〜(16)(PDF:2,102KB)

頒布権・譲渡権
貸与権
映画の著作物の著作権の帰属
新たな支分権の創設
その他

3. 著作隣接権 (17)〜(36)(PDF:2,003KB)

実演家の権利
レコード製作者の権利
放送事業者・有線放送事業者の権利
出版者の権利
新たな隣接権の付与

4. 著作権等の制限 (37)〜(105)

4−1   (37)〜(45)(PDF:1,637KB)
一般的な権利制限規定(いわゆるフェアユース規定など)の導入
私的使用のための複製に関する制限(技術的保護手段に係る事項を含む。)
4−2   (46)〜(50)(PDF:1,473KB)
私的録音録画補償金
4−3   (51)〜(65)(PDF:1,286KB)
図書館に関する制限
教育に関する制限
4−4   (66)〜(85)(PDF:2,114KB)
障害者に関する制限
非営利無料無報酬の上映等に関する制限
行政手続に関する制限
4−5   (86)〜(105)(PDF:1,781KB)
医療に関する制限
電子機器等に関する制限
人格権の制限
その他

5. 保護期間 (106)〜(108)(PDF:1,356KB)

保護期間

6. 侵害とみなす行為等 (109)〜(119)(PDF:882KB)

侵害とみなす行為等
還流防止措置

7. 紛争処理 (120)〜(128)(PDF:774KB)

あっせん等
損害賠償制度
罰則の強化

8. 裁定制度・登録制度・契約など (129)〜(139)(PDF:1,259KB)

裁定制度
登録制度
ライセンシーの保護強化
著作権法第61条第2項
著作権に関する契約

9. その他 (140)〜(143)(PDF:146KB)

著作権法の目的
分かりやすい著作権法の制定
著作権法中の用語の見直し


4.著作権等の制限の個票については、サーバーの容量の関係上、5つに分けて掲示しています。




1. 著作物の定義

著作物の定義
(1)  図案、デザインなどの応用美術を著作物として明文で保護
(2)  「テレビの生番組」を著作物として明文で保護
(3)  「工業ノウハウが設計図面等に表現されたもの」を著作物として明文で保護
(4)  「学習システム」を著作物として明文で保護

その他
(5)  「写真の著作物」にはVTRの静止画を含まないとする。
(6)  映画は文芸の著作物(原作・シナリオ)の二次的著作物という位置付けを改める。

2. 著作者の権利

頒布権・譲渡権
(7)  書籍・ゲームソフトなど著作物の複製物の譲渡に関して、権利者に利益を還元する方策を検討する。
(8)  頒布権が及ぶのは、劇場公開用映画等で公に上映されることを前提とする映画の著作物のみであり、それ以外の著作物に係る譲渡権は、譲渡により消尽することの明文化
(9)  譲渡権の消尽の維持

貸与権
(10)  書籍・雑誌の貸与権の報酬請求権化

映画の著作物の著作権の帰属
(11)  第29条を削除し、映画の「著作者」である「映画監督」へ著作権が帰属することとする。
(12)  映画製作者の定義において、「発意」と「責任」の意味を明確にする。

新たな支分権の創設
(13)  いわゆる「マンガ喫茶」でのコミックの利用に係る利益の著作者への還元
(14)  「追及権」の創設

その他
(15)  通常の方法によりその名を表示されている者を映画の著作物の著作者と推定する規定を置く。
(16)  共同著作物の権利の行使は、他の共有者の同意による必要があるが、ソフトウェアの著作権について、自己の使用を目的とした範囲での利用(第三者への利用許諾を除く)については、他の共有者の合意を得ることなく可能とする。

3. 著作隣接権

実演家の権利
(17)  実演家の「録音権及び録画権」を「複製権」にする。
(18)  実演家の権利の一部が及ばないとされる「映画の著作物」の範囲を明確化
(19)  実演家に対する視聴覚的実演に係る権利を付与
(20)  放送の有線放送による同時再送信について、実演家の権利を認める。
(21)  許諾を得て固定された実演を「ニアオンデマンドデジタル送信」のような放送に利用する場合に対する実演家の権利を報酬請求権(二次使用料請求権)から許諾権に変更
(22)  実演家の貸与権の及ぶ期間を国内レコードの貸与の運用実態に即し1ヶ月に短縮
(23)  写真の著作物における実演家の肖像の利用には許諾が必要とする。

レコード製作者の権利
(24)  商業用レコードを用いた「音楽の提供を主たる目的とする放送又は有線放送」に対するレコード製作者の権利を報酬請求権(二次使用料請求権)から許諾権に変更
(25)  レコード製作者の貸与権の及ぶ期間を国内レコードの貸与の運用実態に即し1ヶ月に短縮

放送事業者・有線放送事業者の権利
(26)  放送事業者に対する譲渡権・貸与権の付与
(27)  放送事業者に対する「固定された放送」の送信可能化権の付与
(28)  放送事業者に対する放送前信号に係る権利の付与
(29)  許諾した有線放送の再放送や再有線放送、さらにこれを受信して行う有線放送に対する原放送事業者の権利(複製権・再放送権・再有線放送権)の付与
(30)  デジタル放送のスクランブルなど放送に係る暗号化を技術的保護手段とする。又はこれを無断で解除する行為に対する権利を付与する。
(31)  「アクセス権」の創設の可否・必要性について検討を進めてほしい。
(32)  有線放送事業者による「一時的固定」に対する著作権等の制限
(33)  ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送が、著作権法上の「有線放送」であることを明文化する。

出版者の権利
(34)  出版者に対する著作隣接権の付与
(35)  出版者に対して著作隣接権を付与するにあたっては、創作者保護の精神及び契約書の義務を法制化する。

新たな隣接権の付与
(36)  アニメーションやコンピュータグラフィックスをなどの「創作的な映像表現に寄与する者」に対する新たな著作隣接権の付与

4. 著作権等の制限

一般的な権利制限規定(いわゆるフェアユース規定など)の導入
(37)  公正使用(フェアユース)の規定など一般的権利制限規定の導入
(38)  デジタル時代に対応した一般的な権利制限規定の導入

私的使用のための複製に関する制限(技術的保護手段に係る事項を含む。)
(39)  私的複製について、自己の所有する出版物等から自己の用に供するための複製(執務用を含む。)を行うことに対する著作権等の制限
(40)  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器による私的複製に対する著作権等の制限の例外を、出版物から著作物が複製される場合にも適用する。
(41)  私的複製に対する著作権等の制限について「個人的に使用する場合」に限定
(42)  私的複製に対する著作権等の制限について「著作者の正当な利益を不当に害する場合」を除く。
(43)  私的複製に対する著作権等の制限について「権利侵害物であることを知りながら行う場合」を除く。
(44)  「技術的保護手段」について、支分権対象行為を直接制限するものだけでなく、DVDビデオにおけるCSSのように、視聴可能な複製物を作成させないようにすることで複製を防ぐものもあるなど、その多様性に鑑み、その定義を見直す。
(45)  保護技術に反応しない「無反応機器」を規制することは反対である。

私的録音録画補償金
(46)  私的録音録画補償金の対象機器等の見直し(パソコン内蔵あるいは外付けのCD−R/RWドライブ、データ用CD−R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体やハードディスク内蔵型ポータブルオーディオプレーヤー等の追加)
(47)  私的録音録画補償金の対象機器等の政令指定方式の見直し
(48)  「相当な額の補償金」の決定及び支払いの請求等につき、諸外国の実情を踏まえ整備する。
(49)  私的録音録画補償金制度の抜本的見直し(技術的保護手段との関係、制度の運用凍結又は不適切部分の廃止等)
(50)  スキャナーやスキャニング機能を備えたデジタル機器について、補償金を受ける権利を出版者に付与する。

図書館に関する制限
(51)  第31条の「図書館資料」に他の図書館から借り受けた図書館資料を含める。
(52)  図書館等において、官公庁作成広報資料、報告書等については「一部」ではなく「全部」につき複写による提供ができるようにする。
(53)  第31条により著作者等の複製権が制限される施設を拡大する。
(54)  図書館等に設置されたインターネット端末から図書館利用者が著作物を例外的に許諾を得ずにプリントアウトに対する著作権等の制限
(55)  「再生手段」の入手が困難である図書館資料の保存に対する著作権等の制限
(56)  図書館等による図書館資料の公衆送信(FAX・インターネット等)に対する著作権等の制限
(57)  第31条にいう「調査研究」から、「商業目的の調査研究」を除外する。
(58)  第31条にいう「利用者」を図書館内の利用者に限定する。
(59)  第31条にいう「利用者」を個人に限定する。
(60)  第31条により認められる複製は、図書館職員によるものであることを明記する。
(61)  図書館における複製に対する補償金支払いを義務付ける。

教育に関する制限
(62)  教育機関における公衆送信に対する著作権等の制限について、同時ではない自動公衆送信の場合も含める。
(63)  教科書に掲載された著作物については、著作権を必要最小限の範囲に制限(副教材への利用について、一般論として引用が成立すること、転載できること、テスト類に利用できること)する。
(64)  学校等の教育機関における複製に対する補償金
(65)  教科用図書に係る複製権の制限は、教師用指導書へ「準用」されているが、一枚刷りの図版や掛図、CD-ROMなどに掲載されないようにする。

障害者に関する制限
(66)  障害者・高齢者の著作物の利用に対する著作権等の制限の新設
(67)  視覚障害者の用に供する録音図書の作成に係る権利制限について、対象施設、対象利用者を拡大するとともに、公衆送信を認める。
(68)  聴覚障害者の用に供する字幕等の自動公衆送信に係る権利制限ついて、対象施設、対象資料及び対象利用者を拡大する。
(69)  聴覚障害者の用に供する字幕等の自動公衆送信について、インターネットのほか、衛星通信を含む放送・通信等による方法を通じて配信できるよう明記する。
(70)  字幕に関する翻案権の制限を、障害の特性に合わせ、内容の書き直し等も許される柔軟なものにする。
(71)  聴覚障害者の用に供するため、著作物に「手話」や「字幕」を付与すること、及びこれを公衆送信することに対する著作権等の制限
(72)  視覚障害者の用に供するため、映像メディアに音声解説を付与することに対する著作権等の制限
(73)  個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に「第三者」が変換(複製)することに対する著作権等の制限(私的複製の範囲に含める。)
(74)  障害者用資料を製作・編集する者を養成する過程の著作物の使用について、自由に行えるようにする。
(75)  公表された著作物(主として印刷物)については、障害者の情報保障の目的で、コンピュータで読み取れる形のデータ(テキストデータ等)で複製、記録、送信できるようにする。
(76)  障碍者福祉を目的に設置・運営されている民間施設における著作物の利用に対する著作権等の制限の新設

非営利・無料・無報酬の上映等に関する制限
(77)  非営利・無料・無報酬の映画の著作物の「公の上映」に対する著作権等の制限の撤廃
(78)  店頭でもデモ等のための上映権・公衆への伝達権に対する著作権等の制限
(79)  公益法人等による音楽の普及・教育及び福祉等を目的としてなされる音楽の演奏に対する著作権等の制限
(80)  書籍・雑誌の貸与権が制限される要件の一つである「無料」の要件の明確化
(81)  書籍・雑誌の「営利・無料」及び「非営利・有料」による貸与を権利制限の対象とする。
(82)  図書館における貸出しに対して相応の法的制限を設ける。

行政手続に関する制限
(83)  行政手続や法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる範囲における複製に対する著作権等の制限
(84)  特許庁が特許出願に対し拒絶理由通知で引用した文献を、当該特許出願人が複製すること及び特許庁が出願人に提供することに対する著作権等の制限
(85)  薬事法を中心とする薬務行政に従ってなされる行為に対する著作権等の制限

医療に関する制限
(86)  薬剤師がその業務上又は調査・研究のために行う複製に対する著作権等の制限
(87)  医薬品の適正使用にかかる情報の収集、提供に対する著作権等の制限
(88)  健康危害情報に対する著作権等の制限
(89)  医療機関における複製に対する著作権等の制限

 

電子機器等に関する制限
(90)  キャッシング等通信過程の効率化を目的とするための複製に対する著作権等制限
(91)  コンピュータのメモリへの瞬間的・過渡的蓄積など、機器の内部等で行われるもので機器の技術的構造上、不可欠に生ずる蓄積(瞬間的・過渡的なもの)に対する著作権等の制限
(92)  プログラムやデジタル方式のコンテンツのバックアップ、リプレース等を目的とした複製、翻案に対する著作権等の制限。あるいは、これらために供される公衆提供自動複製機器を違法な公衆提供自動複製機器から除外。
(93)  携帯電話などの機器の保守・修理等に伴う著作物の複製に対する著作権等の制限
(94)  技術や機器の研究・開発過程で行われる、評価・検証目的での著作物の利用に対する著作権等の制限
(95)  プログラムの調査・解析に関わる中間的複製・翻案行為に対する著作権等の制限
(96)  プログラム著作物の複製物の「所有者」について認められている複製・翻案に係る著作権等の制限を、「合法的な占有者」にも認める。
(97)  予め当該プログラムの著作物の著作権者等がバックアップ用のディスクも提供する場合には、そのディスクのみの譲渡を制限する。

人格権の制限
(98)  同一性保持権(第20条)の内容を「意に反して」から「名誉声望を害する態様で」に改める。
(99)  著作物の複製物を、個人的又は家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内で使用するための改変に対する人格権の制限
(100)  プログラム及びデータベースの著作物に対する人格権の制限

その他
(101)   WEB上の情報の複製に対する著作権等の制限
(102)  自然科学系創作活動によってうまれた著作物(学術論文)に対する著作権等の制限
(103)  著作権制限規定から楽譜を除外する。
(104)  公開の美術の著作物等に係る権利制限の縮小
(105)  映画製作のために創作された脚本、せりふ及び音楽の著作物について、当該映画の著作物の利用に対する著作権等を制限

5. 保護期間

保護期間
(106)  著作権、著作隣接権の保護期間について「50年」から「70年」への延長
(107)  保護期間の延長には慎重であるべき。
(108)  映画の著作物に関して、50年を超える保護を希望する場合には「少額の手数料を納付するよう求める」などの方法を検討すべき。

6. 侵害とみなす行為等

侵害とみなす行為等
(109)  頒布目的でなくとも著作権を侵害する行為によって作成された物を輸入する行為を侵害とみなす。
(110)  海賊版作成のためにマスターとして利用する目的で海賊版を所持することを侵害とみなす。
(111)  権利を侵害する行為によって作成されたプログラムの著作物の使用について、情を知っている場合又は情を知らないことにつき過失がある場合には業務上以外の場合も侵害とみなす。
(112)  著作権の侵害行為に間接的に関与する行為を、一定の場合に侵害とみなす。
(113)  技術的保護手段回避装置・プログラムの「頒布者」に対する差止請求権の創設
(114)  著作権を侵害する行為に用いられる可能性がある物(プログラムを含む。)を開発、譲渡等した場合であっても、著作権侵害の教唆、幇助とはされないことを明確に規定する。

還流防止措置
(115)  音楽レコードの還流防止措置の対象を、国内で最初に固定したものに限定するなど法律上邦楽レコードのみに限定
(116)  音楽レコードの還流防止措置の対象期間の法律上の上限を6ヶ月に短縮
(117)  音楽レコードの還流防止措置を時限的措置とすべき。
(118)  国外頒布目的商業用レコードの発行された後に同一の国内頒布目的商業用レコードが発行されることになった場合において、国内頒布目的商業用レコードの発行前に輸入され、又は頒布目的で所持されているものについては侵害とみなさない。
(119)  他の著作物等についての還流防止措置創設には慎重であるべき。

7. 紛争処理

あっせん等
(120)  著作権紛争解決あっせん制度の改善
(121)  著作権紛争解決あっせん委員の委嘱対象者に「学識経験者」とともに「実務経験者」が含まれることを明確化
(122)  あっせん手続が代理人によって行うことができること及び代理人資格についての明確化
(123)  著作権仲裁審判機関の創設

損害賠償制度
(124)  インターネットを利用した自動公衆送信権(送信可能化権)侵害など、損害額の立証が困難な場合に、具体的な損害額の立証がなくても一定金額の賠償金を損害額として請求できる制度(法定賠償制度)の創設
(125)  侵害された著作物の数を、一定の場合に、把握できる侵害数の2倍と推定する制度の創設
(126)  著作者でない者が著作権を主張した場合には、その主張を受けた者は当該主張に伴う損害賠償を請求できる旨を明示する。

罰則の強化
(127)  罰則の更なる強化
(128)  飲食店等における音楽著作物の無断演奏等(カラオケ等)に対する罰則の強化

8. 裁定制度・登録制度・契約など

裁定制度
(129)  要件の明確化など、裁定制度を活用しやすいよう見直し
(130)  著作隣接権に係る裁定制度の導入

登録制度
(131)  著作権登録手続の電子化
(132)  デジタル方式により記述される著作物若しくは複製物、及びそれらのセキュリティ関連情報に係る登録制度の創設
(133)  映画製作者の登録制度の創設
(134)  著作権登録制度の迅速化・税関との連携を図る。

ライセンシーの保護強化
(135)  著作権が譲渡された場合や、著作者が破産した場合など、著作権者が変わった場合などの著作権の許諾を受けた者の地位を安定させるため、契約上の地位を第三者に対し主張ができる制度の創設

著作権法第61条第2項
(136)  著作権の譲渡における翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の留保の推定規定(著作権法第61条第2項)の廃止
(137)  著作権法第61条第2項に係るプログラム及びデータベースの著作物についての適用除外

著作権に関する契約
(138)  個人対企業の著作物利用契約に係る検討
(139)  著作権等に係る契約を要式契約とする。

9. その他

著作権法の目的
(140)  著作権法の目的に、権利保護のみに偏ることの無いよう、学術情報の流通が学術、ひいては文化の発展に繋がるものであることも、明記する。

分かりやすい著作権法の制定
(141)  現行法を包括的に見直し、分かりやすい「新著作権法」を制定する。

著作権法中の用語の見直し
(142)  「譲渡」「頒布」「貸与」の用語の整理
(143)  「使用」と「利用」の用語の整理




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