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					| ・ | 
					(社)日本レコード協会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)日本音楽著作権協会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)日本芸能実演家団体協議会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)日本音楽事業者協会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)音楽出版社協会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)音楽制作者連盟 | 
				 
				
					| ・ | 
					 日本音楽作家団体協議会 | 
				 
			 
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					| ・ | 
					(社)電子情報技術産業協会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)日本記録メディア工業会 | 
				 
				
					| ・ | 
					(社)日本経済団体連合会 | 
				 
			  | 
	
	
		
		
				
					| ・ | 
					録音実態にあわせ私的録音補償金の対象となる機器及び記録媒体を拡大すべきである。 | 
				 
				
					| ・ | 
					同様に、私的録音補償金の額を録音の量に応じた適正な額とすべきである(機器・記録媒体の価格の一定率ではなく、録音可能時間等に応じた一定額とする)。 | 
				 
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					| ・ | 
					私的録音補償金制度は、ユーザーへの個別課金が技術的に困難であることを前提に設けられた制度であり、将来的に、縮小、廃止の方向で検討すべきである。 | 
				 
				
					| ・ | 
					私的録音補償金は実質的には機器・記録媒体の製造事業者等が負担しており、現行制度下においてこれ以上の負担増は受け入れられない。 | 
				 
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					[私的録音補償金制度の見直しに関する検討] 
						第1回:平成15年4月4日 
						第2回:平成15年8月28日 
						[定額制導入の提案] 
						平成16年9月16日: 
						 (社)電子情報技術産業協会宛 
						平成16年9月24日: 
						 (社)日本記録メディア工業会宛 | 
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								| ・ | 
								双方の主張に大きな隔たりがあり、協議の進展が望めないことから、「私的録音補償金制度の見直しに関する検討」の場における当事者間協議は一旦終了したが、私的録音補償金の額を定率制から定額制に変更することについては、現在、指定管理団体である社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH)を通じ、(社)電子情報技術産業協会及び(社)日本記録メディア工業会と協議を行っている。 | 
							 
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					| ・ | 
					私的録音補償金の対象機器及び記録媒体を録音実態にあわせて拡大するために、著作権法の改正を求めていく予定である。なお、ハードディスク内蔵型オーディオプレーヤー等については、現行法の下においても、当然に政令で指定されるべきものと考える。 | 
				 
				
					| ・ | 
					また、私的録音補償金の額を定額制に変更することについては、社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH)を通じ、製造事業者団体等と協議を継続していく予定である。 | 
				 
			 
			 
				 
			
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