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事項名 (J)「公衆の用に供するコピー機」に係る暫定措置の廃止

  要望している団体等 協議の相手方等
団体等の名称
日本書籍出版協会
関係団体は現在までに特定されていない。
それぞれの主張
附則第5条の2を削除する。
 
平成15年1月以降の協議状況 貸与権の獲得(附則第4条の2の削除)に、集中して活動したため、当該課題について協議は現在までに行われていない。  
今後の協議の見通し 協議成立の見込みについては、現在の時点では不明。
 ただし、出版界における重要課題として、協議先団体を特定した後、協議実行の意向あり。
 



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