事項名 (J)「公衆の用に供するコピー機」に係る暫定措置の廃止
要望している団体等 | 協議の相手方等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
団体等の名称 |
|
|
||||
それぞれの主張 |
|
|||||
平成15年1月以降の協議状況 | 貸与権の獲得(附則第4条の2の削除)に、集中して活動したため、当該課題について協議は現在までに行われていない。 | |||||
今後の協議の見通し | 協議成立の見込みについては、現在の時点では不明。 ただし、出版界における重要課題として、協議先団体を特定した後、協議実行の意向あり。 |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |