事項名(I)保護期間が満了した「写真」の保護の復活
要望している団体等 | 協議の相手方等 | |||||||||||||
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団体等の名称 |
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それぞれの主張 | 旧著作権法における写真の著作権保護期間が、他の著作物に比して著しく短く、また公表時起算だったために、その法改正後において、著作者が生存中であるにもかかわらず、その保護期間が満了するという状況が生じた。 法のもとでの平等の原則からみて、写真著作権者が不平等,不利益を蒙っている状況を、法改正により解消し、権利者の正当な権利を回復したい。 |
(書籍、雑誌、) (NHK) (新聞協会・民放連) |
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平成15年1月以降の協議状況 |
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今後の協議の見通し | 日本写真著作権協会としては、本件に関して、利用者団体との円満な合意を目指している。よって、関係団体との協議を継続してゆく。 |
<平成16年9月より協議再開予定> 平成16年9月29日 NHKと協議(予定) 平成16年10月上旬 (社)日本新聞協会へ本件について説明(予定) 平成16年10月下旬 (社)日本書籍出版協会、 (社)日本雑誌協会と協議(予定) |
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