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日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(以下、「芸団協CPRA」) |
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日本映画製作者連盟(以下、「映連」) |
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日本映像ソフト協会(以下、「映像ソフト協会」) |
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権利拡大を求める理由: |
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音の実演と映像の実演に関して現行国内法上実演家の権利構成が不均衡である。 |
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コンテンツ産業振興と共に、増える映像実演のマルチ利用による収益をクリエーターである実演家にも還元する必要がある。 |
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視聴覚的実演について実演家に経済的権利を付与することは国際的潮流(WIPO視聴覚実演条約交渉の暫定合意)になっていること。 |
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公正かつ円滑な利用に留意しつつ、実演家の団体と製作者の団体との間で、映像実演のマルチ利用及び利益還元等について何らかの基本ルールを策定したい。 |
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映画製作は、多額の製作資金の投入を必要とし、経済的リスクの高い事業である。映画製作者は、その経済的リスクを負っているから、映画のマルチ利用によって投下資本の回収をはかる必要がある。映画製作を継続的に行うには、マルチ利用による収益を映画製作者に帰属させる必要がある。 |
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映画には多数の実演家及びスタッフが関与し、実演家にも主演・脇役その他さまざまな立場があるから、製作者への移転を伴わない権利を実演家に付与することは、映画の円滑な利用・流通の観点から適切ではない。 |
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WIPO視聴覚的実演条約交渉でも、実演家の権利の「製作者への移転」が提案され、この点に関しては結論が得られていない。 |
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公正かつ円滑な流通をはかるため、個々の契約によって出演の対価その他の条件を定めるのが適切である。 |
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平成15年1月31日 |
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映像懇ワーキンググループ(実演家の権利の在り方検討グループ)において、芸団協CPRA及び映連・映像ソフト協会がそれぞれ契約システムの在り方について説明した。 |
平成16年7月1日までの間 |
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制作現場での諸問題について、ゆるやかな意見交換が継続的に行われている。 |
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契約システムの構築に向けて、引き続き努力を続けたい。 |
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