戻る



事項名 (E)「映画監督の権利」に関する法制・契約システムの整備

  要望している団体等 協議の相手方等
団体等の名称
協同組合日本映画監督協会
(社)日本映画製作者連盟(映連)
(社)日本映像ソフト協会(ソフト協会)
(協)日本映画製作者協会(日映協)
(社)全日本テレビ番組製作社連盟(ATP)
それぞれの主張
著作権法第29条1項の改正
(平成16年8月31日文化庁に提出文書)
※ 話し合いに際し次のような提案を行った。
 映画監督は映画の著作者として当然著作権を有するが、映画完成時点で何らかのかたちで映画製作者に移転し、監督は映画の利用の態様に応じて報酬を得る権利を持つ。この権利は譲渡できない。具体的な報酬の内容は「映連・ATP」との現行覚え書きを基本とする。(平成15年9月12日付文書)
権利者並みに報酬を支払っており、法改正の必要性が理解できない。(映連)
利用者団体である。主張は理解はするが現行法制度の中で考える。(ソフト協会)
脚本家の権利見直しも含めて、製作に係わるスタッフへの利益配分という方法にしたい。儲けがなければ払えない。(日映協)
番組製作社としての権利確保もままならない。現行制度は維持し、個々の契約で処理して欲しい。(ATP)
平成15年1月以降の協議状況
平成15年2月28日   製作社4団体との2回目の話し合い。双方の考え方を確認。
平成15年12月16日   製作社4団体との3回目の話し合い。監督協会から話し合いの促進をはかる為の「新提案」を提出。しかし4社の立場の違いから統一的に法改正の話し合いをすることには慎重な団体もあり、進展せず。
平成16年6月11日   3月に個別の話し合いに移行することを申し入れる。
その結果、第一回目として日映協との話し合いを持った。文化庁「映像懇」での日映協の主張を再確認。今後の話し合いの方向性を探るも、隔たりは大きい。
今後の協議の見通し
4団体との個別協議を継続する。
当協会内では法改正に向けての監督協会の主張の整理をさらに行う予定。
法制度にかかわらず、映画等の利用に関し、未協約の懸案解決や、新たな利用について映画製作社等との協議・交渉を継続。
法29条の改正を基本として、製作者4団体以外との新たな協議も視野に入れ検討。



ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ