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事項名 (C)図書館利用者へのFAX送信、図書館資料複製に係る補償金等

  要望している団体等 協議の相手方等
団体等の名称
日本図書館協会
国公私立大学図書館協力委員会
全国公共図書館協議会
専門図書館協議会
全国学校図書館協議会
学術著作権協会
日本書籍出版協会
日本著作出版権管理システム
日本複写権センター
日本文藝家協会
それぞれの主張

(網掛けが要望事項)

図書館等が例外的に許諾を得ずにファクシミリ等の公衆送信により複製物を提供できるようにすること。 図書館間の公衆送信は一定の条件下で認めるが、利用者に直接送信することは、対象範囲の限定が困難である。
入手困難な図書館資料に掲載された著作物の全体を例外的に許諾を得ずに複製できるようにすること。 入手困難の判断が難しい。事前の意思表示システムで対応することが望ましい。
図書館等においても視覚障害者のために例外的に許諾を得ずに録音図書を作成できるようにすること。 録音図書を業とするものへ影響がある、著作者の意図しない録音等が行われる、など危惧がありガイドラインが必要。
図書館等に設置されたインターネット端末から利用者が著作物を例外的に許諾を得ずにプリントアウトできるようにすること。 図書館以外の公共施設にも及ぶ問題なので、より広い範囲で検討すべきである。
商業目的の判断が図書館窓口では難しい。明確な定義を提示するべきである。 商業目的の「調査研究」を目的として利用者が複製を求めた場合について権利制限の対象から除外すること。
著作権法第31条との関係が不明確。著作物の公正な利用を妨げる。 図書館等において利用者の求めに応じ行う複製について補償金を課すこと。
平成15年1月以降の協議状況
平成15年1月〜16年3月(毎月開催)   主として、関係する団体同士の合意による「ガイドライン」の作成、又は「意思表示システム」によって解決を図ることが可能な事項について、その具体化を検討した。
16年5月25日   協議の場の再編強化を図るため、新「協議会」を立ち上げ、第1回として、会の運営について合意した。
7月30日   今後取り扱う事項について、双方から要望案を提出した。次回までに、要望を明確に文書化して交換し、相手方の要望に対する意見をまとめることとした。
今後の協議の見通し 協議会の期間は1年間と決め、必要に応じて継続することとした。この協議会で、上記以外の事項についても扱い、それぞれの事項の結論を出すことを目指す。双方の合意による「ガイドライン」の作成も有効な解決策と考えられる。協議会において扱う事項が確定したのちは、主に関係する団体同士でサブグループを設け、検討を進めることを予定している。



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