| 1. | 
					複製物(例外的に許諾を得ずに作製された)を同一教育機関内で「共同利用」できるようにすること。 
						
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					| 2. | 
					第35条但し書きに関する「ガイドライン」の作成を検討。 
						
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					| 3. | 
					「教科研究会等での著作物の使用」、「学校のホームページ等での著作物の利用」は、平成14年の検討で「大部分は『引用』の範囲内で対応できる」とされた要望事項について、「引用」の範囲の明確化を検討。 
						
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					| 4. | 
					権利者側の提案に対し、利用者側も学校等における著作物の利用の在り方について、今後の方向も見据えて検討の要ありとの認識を示した。 
						
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					| 1. | 
					については、権利者側は現行法では認められないとの見解で、無許諾有報酬の「補償金制度」等で対応可能などの案が出された。 
						
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					| 2. | 
					については、一部の事項で双方の見解の一致をみず、権利者側のガイドライン案のみを、各権利者団体のホームページ等で公表。 
						
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					| 3. | 
					については.利用者側がより広い範囲の要望をしたのに対し、双方の見解に大きな隔たりがあった。 
						
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					| 4. | 
					1〜3も含め、第35条に基づく例外的な許諾を得ない利用については、著作物の通常の利用を妨げる場合を除き、許諾なしの利用を継続するため「補償金制度」の構築を権利者側から提案。 
						
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