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設置の趣旨
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の3委員会を設置する。
(1) |
法制問題小委員会 |
(2) |
契約・流通小委員会 |
(3) |
国際小委員会 |
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文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項
「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」 |
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各小委員会の審議事項
(1) |
法制問題小委員会
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著作権法制の在り方 |
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著作権に関する司法救済制度の在り方 |
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(2) |
契約・流通小委員会
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著作物等の流通を促進するための方策の在り方 |
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契約に関する法制の在り方 |
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(3) |
国際小委員会
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国際的ルール作りへの参画の在り方 |
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アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方 |
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3 |
各小委員会の構成
著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。
※ |
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第2項
「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」 |
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4 |
その他
(1) |
各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。 |
(2) |
議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。 |
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