15 国内においては、平成10年12月にとりまとめられた著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護手段・管理関係)報告書において、回避に係る規制の対象とすべき技術的保護手段について、現行の著作権者等の権利を前提とした技術的保護手段の回避に限定して規制の対象とすることが適当であるとされ、「知覚行為」をコントロールするための技術的保護手段の回避については、現行の著作権法では規制の対象とされていない。 |
16 1998年デジタルミレニアム著作権法1201条(a)(1)(A)「何人も、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避してはならない」(CRIC 外国著作権法令集(29)アメリカ編 山本隆史・増田雅子訳) |
17 ECディレクティブ6条1「加盟国は、関係する者が、その目的のためであることを知り、または知るべき合理的な理由を有しながら行う、いずれかの効果のある技術的手段の回避に対して、適切な法的保護を与えるものとする。」(CRIC 情報社会における著作権及び関連権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する欧州会議およびEU理事会のディレクティブ2001/29/EC) |