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還流の実態の存在、国外における需要が高く積極的に国際展開が可能、還流の障壁となる言語の問題がない、リージョナルコードによる対応など還流を防止する技術的手段がない、といった日本の音楽レコードの実態を踏まえ、知的財産立国として、日本の音楽産業の国際展開や音楽文化の海外への普及を積極的に図る環境を整備する必要がある。 |
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韓国政府による日本語レコードの販売解禁の発表など、アジア諸国からの日本の音楽レコードの需要がより一層高まることが予想されることを踏まえ、迅速な対応が必要である。 |
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60ヶ国以上の国において、自国のソフト産業を保護するなどの観点から、「みなし侵害」、「国内・域内消尽の頒布権」、「輸入権」など著作権法により何らかの方法で還流防止措置を講じている現状を踏まえ、他の諸外国と同様に日本の音楽レコードの国際競争力を確保するための措置が必要である。 |
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平成8年に採択された「WCT」「WPPT」においては、還流防止を規律する規定の導入は見送られたが、欧州においては、平成13年に採択された欧州議会のディレクティブにおいて「域内消尽」を採用するなど、諸外国の状況の変化を踏まえた対応が必要である。 |
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日本の音楽レコードの還流を懸念し国際展開を控えなければならない状況を解消できるとすれば、アジア諸国の音楽需要を満たし、ひいては著作者等の創作インセンティブを高めることとなる。 |
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アジア諸国で正規品が適正価格で流通することにより、海賊版対策にもつながる。 |
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また、消費者利益の確保については、価格の引き下げ、国内商品の付加価値の向上など、積極的な国際展開による市場の拡大によって得た利益を消費者に還元することが可能であり、還流防止措置の導入により消費者利益にも資することとなるとの意見があった。 |
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なお、積極的に導入すべきとの意見においても、国内における音楽レコードに与える影響を踏まえ、一定期間が経過した後には制度の必要性を具体的に検証して見直しを図るといった暫定的な措置として導入すべきとの意見や、他の著作物等に対象が拡大されないような措置とする必要があるとの意見が多く示された。また、著作権法以外の枠組みによる対応も考えられるとの意見もあった。 |
7 平成8年に採択された「WCT」及び「WPPT」において、著作物、実演、レコードの原作品又は複製物の譲渡について著作者、実演家、レコード製作者の権利を認めることが求められたことを踏まえ、平成10年12月の「著作権審議会第1小委員会」において、著作物等一般に対する譲渡権の創設について検討が行われ、その結果を受けたもの。
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8 三菱総合研究所の報告によれば、日本音楽ソフトの需要は、2002年の約500万枚から、2007年には3倍の約1600万枚、2012年には14倍の7000万枚程度に成長することが可能と見込まれている。
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9 日本レコード協会によるアンケート調査によれば、レコード会社19社中13社が、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置が実施されれば、アジア諸国に積極的に国際展開するとしている。
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10 推計式:総店舗数×取扱い率×1店平均陳列量×在庫回転数=総販売量
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11 日本の邦楽アルバムの2002年における生産数は約1億7千万枚であり、還流枚数はそれに比較すると約0.4%である(日本のレコード産業2003より)
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12 還流防止制度を導入している国で、レコード盤、音楽用CDなどの再販売価格維持制度を法制度として導入している国はないとの指摘がある。
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13 なお、レコードの還流問題解決のために、輸入を制限する最小限度の著作権法上の措置を講ずることはやむを得ないと表明した(社)日本経済団体連合会は、「権利の対象」は、音楽CDとそれに類する製品に限定すべきこと、「権利の内容」は、みなし侵害として捉え、また、洋楽CDや個人輸入に影響が出ないようにすべきこと、「権利の期間」は、輸入権は一定期間経過後に消滅させることとし、継続の是非については、その時点で改めて検討すべきであり、例えば、附則において一定期間経過後に廃止を含めて見直すとの規定を設けるべきであること、を提案している。
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14 本小委員会では、消費者団体の代表者、独占禁止法の専門家、(社)日本経済団体連合会からの意見聴取を行って検討を行った。 |