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:「日本販売禁止レコード」の還流防止措置の検討結果の結論部分の「何らかの措置が必要であるという意見が多数であった」の「多数」という表現を削除すべきである。また、パブリックコメントに付すことをお願いしたい。この小委員会の構成メンバーの圧倒的多数が著作権関係者で占められており、委員構成の偏りのあるこの場における議論で「多数」とすることは適切ではない。また、消費者団体を関係者間協議の当事者に入れないのであれば、そうなった経緯を記載すべきである。名称変更についても疑義がある。 |
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13ページの経団連の主張部分は注:)ではなく、本文に入れた方が適切ではないか。14ページの中断にある「消費者利益の確保」に関する記述は意見の一つとして扱えばいいのではないか。10ページ冒頭部分は一般人にもう少しわかりやすく整理するのが適当ではないか。その他にも言いたいことはあるが、私はこの小委員会の委員ではないため、分科会にて発言したい。 |
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△ |
:名称変更については、前回の審議で殆んどの委員からは特に反対の意見がなかったので、原案通りのままとなっている。議論の内容を正確に反映するとしたならば、変更された名称が適当と考えるが、委員の方の意見をこの場で確認できればと思う。 |
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○ |
:名称については、必ずしも「輸入権」でなくともよい。実態の内容を正確に表す意味からも「日本販売禁止レコード」の還流防止措置とするのが適当である。 |
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○ |
:過去は「輸入権」という名称で議論されていたが、これは議事要旨等で残すこととし、報告書は変更された「日本販売禁止レコード」の還流防止措置にすることにする。 |
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○ |
:「多数であった」という書きぶりについては、委員会の構成メンバーは報告書に明記してあるので、この点は事実ならば仕方ないと思うが、どうか。 |
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:あくまでも法制問題小委員会としての報告書なので、事実として多数ならば問題ないのではないか。 |
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○ |
:異議がなければ原案通り、「多数であった」とすることにする。また、13ページの経団連の意見はこの小委員会には経団連自体はメンバーではないので、注:)が適当であると考えるがどうか、明記しておけば効果として問題ないと思われるが、よいか。(異議なし)。 |
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○ |
:パブリックコメントに付すことが適当と思っている。「多数であった」ということが、分科会の場で小委員会としては「賛成である」という認識で議論が行われるのはいかがなものか。分科会委員に小委員会の構成員がどのような意見を発言したかの議事録を見ることができる機会を与えることが適当ではないか。社会的には、様々な意見がパブリックコメントとして出され、最終的な意見としてまとめることが必要と思われる。 |
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:還流防止措置に対しては、著作者、実演家団体も支持していることを確認しておく。 |
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○ |
:現実問題として、パブリックコメントする時間がないということを前提としても、報告書に記載した方がいいということか。(そうである。) |
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:私は、小委員会の委員ではないので、この場での権限もないし、責任もない関係にあるが、この問題が多くの消費者が知らない状況で、何も意見を述べる機会がないまま、結論付けられることは、日本の民主主義にとって問題があるのではないか。国会対応の問題は事務局の努力の問題であって、民主的な手続き、公正・透明な手続きを尊重するならば、パブリックコメントは必要である。 |
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○ |
:問題は議事の進め方であり、主査に一任した方がよいのではないか。 |
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:法制問題小委員会の構成メンバーに疑義が出されているが、この委員会の委員は各業界の利益代表であると同時に、一有識者としても参加していると認識している。今回のレコードの還流の問題は小説家としては利害関係人ではないので、一消費者としての立場で意見を述べることができる。権利者であっても決して一致団結して権利を保護しているのではなく、ケースによっては権利者であったり、消費者であったりする。但し、純然たる消費者の立場ではないことは確かであり、権利者の痛みが理解できる消費者であると言える。 |
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:「多数である」ことを記載することに反対するものでない。個人的に見ても、おおよそ2対1ぐらいの割合で多数であったことは間違いはない。ただ、少なくとも分科会では誰が多数意見を出したか、少数意見を出したかが明確にわかるようにすべきであると思っている。 |
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○ |
:権利者の立場でこの審議会に参加している委員が「自分も一消費者だが」と発言するのは、適切ではない。消費者利益との関係では、その専門家と呼ばれる者と、一消費者として言われる者とでは意味は違うものである。本小委員会ではそれぞれ肩書き付きで参加しているのであって、一般的にはその組織としての意見を言うのが当然であり、一消費者として意見を述べるなら肩書きがない有識者として発言してもらいたい。 |
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○ |
:「パブリックコメント」に付すべき意見があったという記載するのはどうか。「パブリックコメント」に付すことは絶対条件でなく、できるか否かは別の問題である。 |
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○ |
:「今後、検討すべき事項があるために、広く意見を求める」ような書きぶりにすればいいのではないか。また、対象をレコードなのか、音楽レコードなのか、商業用レコードなのか、それらが日本版に限定しているのか否か、表現ぶりを統一してはどうか。 |
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:事務局に確認したいが、今後パブリックコメントを行う可能性はあるのか。 |
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△ |
:パブリックコメントの結果をどこに報告するのかという点が一つ。法案提出を考慮すれば、1ヶ月の期間を想定すると日程上非常に厳しく、来年の国会に提出しないという覚悟でパブリックコメントをした上で報告書をまとめざるを得なくなる。 |
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:「パブリックコメント」という言葉を使わずに、より広い意見を聞いていくことは重要だという指摘という形で収斂させることにすることは適当と考えられるが。 |
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:「パブリックコメント」の期間を仮に2週間ぐらいでもいいとするなら、分科会報告の段階で行うことは考えられる。最終的な報告書を年明けにすれば、2週間ぐらいの期間を年末までにとれる。 |
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:「パブリックコメント」に関しては主査一任でよろしいか。また、10ページの冒頭部分も文章表現の問題であり、これも主査一任でよろしいか。(異議なし) |
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○ |
:15ページの最後のなお書きの部分は、「再販制度」は本小委員会で議論する場でないことを明確にした方がよい。最後に「必要があるものと考える」との部分は本小委員会で判断すべきことではないと考える。例示として、「なお、再販制度に関わって懸念を示す意見もあったが、再販制度については、当小委員会の所管事項ではないので、これについては再販制度に関わる平成13年3月の政府決定の示すところに従い、今後議論を進めることも考えられる。」という提案はどうか。 |
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:再販制度について、この小委員会で議論することは適当でない。 |
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:原文のままでよいのではないか。修正があれば、この経過に基づく事務局原案でよいのではないかと発言する。 |
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:この小委員会では再販制度についてもかなり議論があったのは事実なので、原文のままでよいと考える。 |
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:再販制度についてこの小委員会で積極的に議論すべきということではなかったことを踏まえてほしい。 |
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:原文の書きぶりでよい。当小委員会の検討事項ではなく、別途の場において議論するという書きぶりになっており、「必要があると考えられる」のまとめ方は主査一任でよい。 |
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:別途の場で議論すべきものであるという結論が出たのなら、そのように記載するのが筋であり、原文のままでいいと思われる。 |
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:再販問題は公正取引委員会で扱っているが、いわゆる輸入権と両方をやった場合の議論については特にしてなくて、再販防止についても議論はしていない。当小委員会ではこの問題について、全く無視するのか、別の場で議論するのを断言するのか、何も言わないのか、その辺の意見をいただきたい。 |
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:そもそも再販制度と輸入権はセットで議論しなければならないものなのか、その点を確認したい。 |
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:双方とも価格競争の制限に当たるので、世間的には両方一編に論じられるのではないか。 |
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:意見の表明があったという事実関係を書けばいい。当小委員会で結論を導き出したものではない。 |
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:本日「参考資料」として配布されている公正取引委員会の意見も反映した書きぶりを考慮すべきである。 |
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:当小委員会の検討事項でないものを議論する必要があるとすること自体は、当小委員会のコンセンサスを得られていないので、書きすぎなのではないか。 |
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:「必要がある」というのが余りにも強すぎるのであれば、例えば「適当と考えられる」という表現にするのはどうか。 |
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:その表現で適切と思う。 |
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:この点も具体的な文章は主査に一任することでどうか。(異議なし) |