資料2 |
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(還流防止措置を設けるべきとの結論に至った場合) なお、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置が実施された場合には、日本のレコード製作者は、日本の消費者に対する利益の還元という観点から、日本の音楽レコードの価格の引き下げ、再販制度の一層の弾力運用、国内商品の付加価値の向上など、積極的な国際展開によって得た利益を消費者に還元する様々な努力を継続していくことが必要である。 また、日本のレコード製作者が積極的に国際展開することにより、日本の音楽産業の拡大が図られ、我が国の国富の増大を実現するためには、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置が実施された後もその効果を検証する必要がある。例えば、海外へのライセンスレコードの供給の増加状況、日本の市場におけるレコードの価格の推移、日本の消費者に対する利益の還元の実態など、「日本販売禁止レコード」の還流防止措置の実施後もその効果を常に注視し、必要な見直しを図るべきである。 |
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