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(積極意見) |
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権利者側における侵害行為対策費用は膨大であり、損害賠償額として通常の使用料相当額の請求だけでは、その損失を補填することができないことから、通常の3倍の賠償請求を認めるべき。 |
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著作権侵害の量は飛躍的に増加しており、現行の刑事罰規定だけで十分な抑止効果が働いていないことから2倍の賠償請求を認めるべき。 |
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事前に許諾を取る者と侵害した者が同額を支払うのは公平ではない。侵害者は正規のライセンス料より多く支払うべきであり、この2倍又は3倍の賠償請求を認めるべき。
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(慎重意見) |
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侵害対策費用のような恒常的費用は損害賠償で補填すべきものではない。 |
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違法行為の抑止は刑事罰で対応するべきという我が国の法制と相容れない。刑事面にどのような問題点があるかを精査し、その改善ないし運用強化によって対応すべき。 |
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懲罰的損害賠償制度を認める外国判決の承認・執行における影響を考慮すべき。 |
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抑止のために科した金額が権利者に支払われる理由が不明である。
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損害賠償制度の見直しに関連し、これらのほか、権利侵害者が得た利益を権利者に還元させるために、不当利得や準事務管理の考え方を用いることを、著作権法第114条第2項(旧第1項)との関係に留意しつつ検討すべき、という意見もあった。 |