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著作権法の単純化(「契約」に関する見直し)について |
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第61条第2項(「著作権のすべてを譲渡する」という契約では、「翻訳権・翻案権等」と「二次的著作物の利用に関する権利」は譲渡されていないと推定す る規定)の廃止
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(積極意見) |
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契約で個々の権利の譲渡を明記しない限り、権利が譲渡されないという規定は、著作権法を相当に読み込んでいないと分からないような規定であり、単純化の観点から廃止すべき。 |
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(慎重意見) |
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権利の譲渡について、著作権者に一考を促すという意味で慎重に検討すべき。 |
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第15条(雇用契約等に著作権に関する規定がない場合には、従業員の著作物について、一定の条件のもとに「雇用者」を「著作者」とする規定)の廃止
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(慎重意見) |
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法人著作の規定を廃止することにより、企業等の法人は従業員等と個々に契約をしなければならなくなり、また、契約の内容如何によっては、無効と判断され ることもあるので、法人の活動に支障をきたす恐れがあるため、慎重に検討すべき。 |
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法人著作の規定を廃止して、個々の契約に委ねることは、一見、従業員に有利になるように見えるが、実際上は、雇用関係等で従業員に不利な契約になること が予想されるので、企業、従業員双方が納得できる契約ルールを構築する必要がある。 |
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契約によって、「財産権」は移転できるが、「人格権」を移転できないため、
法人著作の規定の廃止によって、企業活動が成り立たなくなるという懸念がある。 |
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法人著作の規定を廃止することは、かえって著作権法の適用関係が複雑になるので、著作権法の単純化という観点だけで検討すべきでない。 |
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第44条(放送の許諾を得た著作物について、放送事業者がこれを一時的に録音・録画することができることとする規定)の廃止 第93条(放送の許諾を得た実演について、放送事業者がこれを録音・録画することができることとする規定)の廃止
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(積極意見) |
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放送番組の再利用を円滑に行うためにも、放送の許諾の段階で録音録画の許諾を得ておくべきであり、第44条、第93条の規定は廃止すべき。 |
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(慎重意見) |
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第44条、第93条を廃止すると、録音録画権と放送権の双方の契約交渉を行わなければならず、現場に混乱を招いたり、現実的に許諾を得られない場合も出てくるので、慎重に検討すべき。 |
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「視聴覚的実演に関する新条約」が採択されない中で、第93条を廃止することは、二次利用がされるときに、実演家の権利の実質的切り下げになるのではないか。 |
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(2) |
保護期間について(無名・変名、団体名義の著作物の保護期間の在り方、一般の著作物等、保護期間そのものの考え方)
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(積極意見) |
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インターネット環境の充実により、国際的に保護期間を平準化する必要があるので、国際的スタンダードである「70年」に合わせるべき。
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(慎重意見) |
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欧米諸国が保護期間を延長した理由を仔細に検討すべき。数字だけを根拠に平準化すべきでない。 |
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今後経済的分析を踏まえた長期的な検討が必要。 |
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