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【付   録】


3 公正取引委員会平成13年8月1日審決
             「本件では,前記第1の1(4)ないし(6)に認定した被審人の流通政策の下で,再販売価格の拘束行為が行われ,それと一体的なものとして中古品取扱い禁止行為及び横流し禁止行為が行われていることは,前記1(2)のとおりである。そして,新品と中古品との関係や一般的な経済法則に照らせば,中古品取扱い禁止により新品PSソフトの販売価格に影響が及ぶこととなることは前記のとおりであるから,これらを併せ考えれば,中古品取扱い禁止行為が新品PSソフトの再販売価格の拘束行為の実効的な実施に寄与し,同行為を補強するものとして機能していると認められる。したがって,本件中古品取扱い禁止行為は,その点において再販売価格の拘束行為に包含され,同行為全体として公正競争阻害性を有するものと認めることができるというべきである。」



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