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【付   録】


2 最高裁平成9年7月1日(民集51巻6号2299頁)BBS判決抜粋
             「特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。けだし,(1)   特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ,(2)   一般に譲渡においては,譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し,譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり,特許製品が市場での流通に置かれる場合にも,譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として,取引行為が行われるものであって,仮に,特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,特許製品の円滑な流通が妨げられて,かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し,ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与する」(特許法一条参照)という特許法の目的にも反することになり,(3)   他方,特許権者は,特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し,特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから,特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ,特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について,特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。」



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