(1) |
現地発売日の調整 |
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条文例 |
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「ライセンサーはライセンシーに対し、新たに録音された原盤商品の発売を一定期間留保し、又は日本発売と同時に、若しくはライセンサーが指示する時期に発売することを要請することができる。」 |
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実際の運用 |
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現地発売日を2週間〜1ヶ月後に設定している。 |
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(2) |
商品の差別化 |
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条文例 |
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「ライセンシーは、ライセンサーの指示するところにより、当該レコードを、日本商品とは異なる曲目リスト又は日本商品と異なるバージョンに変更した曲目で発売するものとする。曲目リストの最終版は全て、ライセンサーによる事前の書面同意を要する。」 |
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実際の運用 |
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オリジナルを求める現地ユーザー及びアーティストの意向を踏まえつつ、日本商品との差別化のため可能な限り商品上に現地語の表記を行っている。 |
(ア) |
CDの外装フィルムに現地語のアーティスト名、タイトル名等のシールを貼付(但し、還流の際外されるケースが多い)。 |
(イ) |
CDのオビ(キャップ)に現地語のアーティスト名、タイトル等を記載(但し、還流の際外されるケースが多い)。 |
(ウ) |
CDのジャケット(裏カード)やディスク本体への表示。 |
(エ) |
アーティスト名、タイトル名、曲名等の現地語への置き換え。 |
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(3) |
許諾地域外への輸出禁止及び輸出業者等への販売禁止並びに許諾地域外流通商品に関する調査義務 |
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条文例
「ライセンシーは、当該原盤を用いたレコードを許諾地域外へ輸出し、若しくは、相手方が当該レコードを輸出することを知り又は知り得べき場合には、当該輸出業者、商社その他の者に販売してはならない。万一、許諾地域外で当該商品が発見された場合、ライセンシーは、責任をもって、新たな商品の供給を中止し、当該全商品の完全な回収を行うため迅速な調査及び措置を執るものとする。」 |
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実際の運用 |
(ア) |
ライセンシーは輸出専門卸店との取引を一切行っていない。 |
(イ) |
ライセンシーが日本向け輸出業者等へ商品を販売していた卸店への商品供給を停止した(シンガポールでの事例)。 |
(ウ) |
ライセンシーは、卸店、小売店からの異常な量のオーダーをチェックし現地需要に応じた数量に制限している。 |
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(4) |
商品上への指定許諾地域外での販売禁止表示 |
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条文例 |
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「ライセンシーは、全てのレコードのラベル、オビ、カバー並びに本契約に基づき発売されるレコードの宣伝において使用される物品には以下の表示を付すものとする。
1) |
ライセンサーの表示 |
2) |
この商品は指定許諾地域での販売を条件に許諾されていること。従って、この商品の日本での販売は固く禁じられていること |
ライセンシーは、前記の要件が本契約の重要な要素であることを確認する」 |
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実際の運用 |
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商品発売前に、ライセンサーが指定表示の有無及び文言等をチェックしている。 |
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