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資料4-6

C案    消尽規定を変更せず、みなし侵害行為追加
  (輸入行為だけでなく、頒布・頒布目的所持も対象)

113条
   次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

   国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

   国内において頒布する目的をもって、第96条に規定する権利に相当する権利を有する者の承諾を得た者によってこの法律の施行地外で作成された商業用レコードであって、その権利を有する者とその承諾を得た者との契約により当該商業用レコードの頒布可能地域からこの法律の施行地を除外している物を情を知って輸入する行為

   著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

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