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●A案 |
海外製造の商業用レコードを、国際消尽の対象から除外
善意・無過失者を保護 |
(譲渡権)
第 |
26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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2 |
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 |
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
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二 |
第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
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三 |
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
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四 |
この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物(商業用レコードを除く。) |
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(譲渡権)
第 |
95条の2 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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2 |
前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 |
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演 |
二 |
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの |
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3 |
第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 |
第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
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二 |
第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
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三 |
この法律の施行地外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物(商業用レコードを除く。)又は録画物
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(譲渡権)
第 |
97条の2 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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2 |
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 |
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
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二 |
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
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三 |
この法律の施行地外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物(商業用レコードを除く。) |
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(善意者に係る譲渡権の特例)
第 |
113条の2 著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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2 |
商業用レコードの譲渡を受けた時において、当該商業用レコードが第九六条に規定する権利に相当する権利を有する者の承諾を得た者によって作成された物であってその権利を有する者とその承諾を得た者との契約により当該商業用レコードの頒布可能地域からこの法律の施行地が除外されていることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該商業用レコードを公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
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