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5.    差止請求制度の見直しについて

問題の所在

   訴えの提起のときに侵害していても口頭弁論終結時までに侵害を任意に停止すれば、理論的には、侵害するおそれがないと認定される可能性が存在することから、著作権侵害の差止請求について、起訴後に侵害を停止したとしても、「侵害するおそれがある者」とみなす規定を設けるべきであるという意見がある。

検討結果

   「おそれがない」のに認められた請求権は法的にどのような意味を持つのか不明であるし、実際の訴訟においては、侵害を任意に停止したからといって、本案訴訟で差止の利益が認められないという例は、ほとんどないというのが実態であり、このような規定を設ける必要性は乏しいものと考えられる。



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