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4.    権利侵害行為の見直しについて

(1)    間接侵害規定の導入

○問題の所在

   演奏会場提供者、音源提供事業者、カラオケ機器のリース業者、CDのプレス事業者など、著作権を直接に侵害するものではないが、侵害に「間接的に」関与する者も侵害者とみなす規定を設けるべきであるという意見がある。

○検討結果

   CDのプレス事業者や書籍の印刷業者など、業務にあたり著作物の内容まで把握しない事業者まで著作権侵害者と認めることは適切ではなく、また、表現手段の提供を予め制限することとなれば、「表現の自由」や「検閲の禁止」など憲法上の権利との関係も問題となるとの指摘がなされた。
   また、カラオケ機器のリース業者に関する事例であるが、損害賠償については、最高裁判例によって、間接的に関与する者に対して共同不法行為責任が認められており(最判平成13年3月2日ビデオメイツ事件)、さらに、差止請求権についても、一定の要件の下では「幇助者」として「著作権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」に当たるとし、認容する例も見受けられる(大阪地判平成15年2月13日ヒットワン事件)ことから、現行制度においても運用によって適切な対応をすることが可能であり、間接侵害制度を導入する必要性は乏しいものと考えられる。

(2)    侵害とみなす行為の見直し

○問題の所在

   違法複製物の輸入・頒布及び所持に関して、「みなし侵害」を定める著作権法第113条第1項に規定する「頒布の目的をもって」「情を知って」の主観要件については、実質的根拠がないのではないかという意見がある。

○検討結果

   同条の主観要件が削除された場合には、特許や商標のように「登録」を必要とせず、創作の時点で自動的に発生する著作権について、商品購入の際にその適法性を常に確認しなければならず、取引の安全を害することになるため、現行の主観要件については維持すべきである。




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