戻る


1   検討の内容

   司法救済制度小委員会においては、昨年度に引き続き司法救済制度について検討を行った。司法救済制度の充実については、「知的財産基本法」及び「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」には、それぞれ次のような記述がある。

【知的財産基本法】

  (訴訟手続の充実及び迅速化等)
十五条   国は、経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産権の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産権に関する事件について、訴訟手続の一層の充実及び迅速化、裁判所の専門的な処理体制の整備並びに裁判外における紛争処理制度の拡充を図るために必要な施策を講ずるものとする。

【知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画】

損害賠償制度を強化する>
   侵害がされやすく権利者がそれを未然に防止することができないという知的財産権の特性を踏まえ、権利者を適正に救済し、侵害し得の社会からの脱却を図るため、2004年度末までに、知的財産に関する損害賠償制度の強化の方策について幅広く検討し、結論を得る。

知的財産権侵害に係る刑罰を見直す>
   知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、各知的財産法相互間や他の経済法との均衡を踏まえ、刑事罰の引き上げの要否について検討を行い、2004年度末までに結論を得る。

証拠収集手続を拡充する>
   知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、2004年末までに、営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し、文書提出命令の申立てに係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大とそれらの者の守秘義務、憲法上の裁判公開原則の下での営業秘密が問題となる事件の非公開審理とその手続規定の整備等についての検討を行い、所要の措置を講ずる。

知的財産権侵害品の個人輸入を抑止するよう国内法制を構築する>
   個人による偽ブランド品などの知的財産権侵害品の輸入を抑止するよう、知的財産権関連法の改正などにつき検討を開始し、2004年度の早期に結論を得る。

【検討事項】

損害賠償制度の見直し】
法定賠償制度
侵害の数量の推定規定
懲罰的損害賠償制度(いわゆる3倍賠償制度)

権利侵害行為の見直し】
侵害とみなす行為の見直し
間接侵害規定の導入

差止請求制度の見直し】

罰則の見直し】
罰金刑の引き上げ
懲役刑の引き上げ
罰金刑と懲役刑の併科

司法制度改革推進本部における検討事項】
知的財産訴訟に係る立証の容易化のための方策
弁護士報酬の敗訴者負担の導入
裁判外紛争解決の在り方

ページの先頭へ