資料 5 |
・ | 証明された侵害数量を超える侵害行為があった合理的な疑いがあり、 |
・ | その部分(合理的な疑いのある部分)の数量を合理的に推計することができないときは、 |
・ | 証明された侵害の数量と同じ数量の、同種の侵害行為が、(証明された数量のほかに)あったものと推定する。 |
・ | それだけの侵害数量がないことを被告が立証したときは、その数量を控除する。 |
※ | 「証明された立証された侵害数量を超える侵害行為があったことの合理的な疑い」については、権利者が立証責任を負う。 |
※ | 「合理的な疑いのある数量」について合理的に推計することが可能なときは、その推計によるべきであり、上記の推定を用いる必要はない。 |
(例) | ビデオ作品「○○」の著作権者Xが、海賊版製造販売業者Yを訴えた場合を想定する。 |
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Xは、
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これに対し、Yには、次の防御方法がある。 ・bを否認する(立証の必要はない)
・cの事実を否認し、合理的な推計を行うことができることを主張
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