ここからサイトの主なメニューです
 |
損害の賠償の額についての考え方
● |
「賠償額」=「損害額」(侵害行為が無ければ権利者が得られたであろう利益の額とする)
<民法709条>
(例)
「賠償額」=「損害額」=「権利者の譲渡数量の減少」×「権利者の単位当たり利益」 |
2.損害額の立証が困難な場合における損害額の推定・認定 |
(「賠償額」=「損害額」という原則は維持。)
● |
推定規定(侵害者の利益→損害額)
<著作権法114条1項>
(例)「損害額」=「侵害者の譲渡数量」×「侵害者の単位当たり利益」
|
● |
法定規定(使用料相当額→損害額)
<著作権法114条2項>
(例)「損害額」=「侵害者の譲渡数量」×「使用料相当額」
|
● |
裁判所による認定の規定(損害額を立証するために必要な事実の立証が当該事実の性質上極めて困難である場合に、裁判所が口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定)
<著作権法114条の4>
|
○ |
推定規定(「侵害者の譲渡数量等」×「権利者の単位当たり利益」→損害額)
(注:権利者が自ら販売等を行っている場合に適用。)
(例)「損害額」=「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位当たり利益」
|
○ |
法定規定(いわゆる「法定賠償制度」:法定された金額の範囲内で裁判所が認める金額を損害額とする。)
|
○ |
推定規定(権利者が立証した数量の2〜3倍の数量を基に損害額を推定) |
(「賠償額」=「損害額」という原則を変更。)
○三倍賠償制度(立証された「損害額」の3倍の額を賠償額とする。)
ページの先頭へ
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology