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はじめに我が国は、平成14年2月の小泉総理大臣の施政方針演説を契機として、知的財産基本法の成立や知的財産推進計画の策定・見直しなど、「知的財産立国」の実現に向けた様々な施策を進めている。 こうした中、文化審議会著作権分科会においても、急速に進む技術革新や新たなビジネスの登場、グローバリゼーションの進行等に対応するため、著作権に関する様々な課題について、時宜を逃さず検討を行ってきたところである。今期の本分科会においても、昨年3月に以下の3つの小委員会を設置し、緊急に検討を行うべき事項などを適宜含めつつ、それぞれの事項について審議を行ってきた。
このうち、緊急に検討が必要となったIPマルチキャスト放送及び罰則・取締り関係については、既に昨年8月に本分科会として緊急に報告をとりまとめているが、今回は、このほかの事項に関し、法制問題小委員会、国際小委員会の検討の結果をとりまとめたので、ここに公表することとした。これら2つの小委員会の検討の結果は、以下の各章に示したとおりである。
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