(定義) |
第2条 |
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
十二 |
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
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(共同著作物の著作者人格権の行使) |
第64条 |
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。 |
2 |
共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。 |
3 |
共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。 |
4 |
前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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(共有著作権の行使) |
第65条 |
共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。 |
2 |
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。 |
3 |
前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。 |
4 |
前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
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(共同著作物等の権利侵害) |
第117条 |
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第112条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。 |
2 |
前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。 |
(共有物の使用) |
第249条 |
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
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(共有持分の割合の推定) |
第250条 |
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
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(共有物の変更) |
第251条 |
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
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(共有物の管理) |
第252条 |
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
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(共有物に関する負担) |
第253条 |
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 |
2 |
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
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(共有物についての債権) |
第254条 |
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
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(持分の放棄及び共有者の死亡) |
第255条 |
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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(共有物の分割請求) |
第256条 |
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 |
2 |
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 |
第257条 |
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。
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(裁判による共有物の分割) |
第258条 |
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 |
2 |
前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
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(共有に関する債権の弁済) |
第259条 |
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。 |
2 |
債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
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(共有物の分割への参加) |
第260条 |
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 |
2 |
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
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(分割における共有者の担保責任) |
第261条 |
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
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(共有物に関する証書) |
第262条 |
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。 |
2 |
共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。 |
3 |
前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。 |
4 |
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
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(共有の性質を有する入会権) |
第263条 |
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
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(準共有) |
第264条 |
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
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(分割債権及び分割債務) |
第427条 |
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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(組合財産の共有) |
第668条 |
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
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(業務の執行の方法) |
第670条 |
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 |
2 |
前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 |
3 |
組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 |