![]() |
|
1. | 問題の所在 著作権法には共同著作物に係る規定が置かれているが、現行法制定時(昭和45年)以来、改正されていない。近年、複数企業による著作物(共同著作物)の作成が増加するなど社会の実態に変化が見られることから、実務の状況も踏まえつつ、検討が必要となる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆民法の規定との比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 検討課題
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 検討結果 現行法上、共有に関しては、共有者間の人的関係及び共有の客体が著作物という精神的色彩の強いものであることから、民法の特例が規定されている。 共同著作物に係る著作者人格権については、著作権法特有の問題であり、特にその人的関係に配慮して規定されている。 検討課題 ![]() 検討課題 ![]() ![]() 共有に係る権利の取扱いについては、共有者間における契約で定めることができる場合が多い。今回、ヒアリングを行ったソフトウェアの共同開発等や製作委員会方式においても、権利関係についてあらかじめ契約で定める場合が多く、また、権利関係の明確化の観点からも個々のケースに応じて契約で処理することが望ましいと考えられる。 以上の立法趣旨及び実務における取扱いにかんがみた場合、契約によって対応できないような問題が生じているとまでは言えず、また、任意規定である現行著作権法の規定が実務の妨げになるものではなく、課題が生じているとしても、それらは契約実務上の課題として位置づけられるものである。 したがって、共有の扱いに関しては、民法の規定に基づく分割請求の活用も含め、現行法の枠組みや契約で対応することが適切であり、現時点において緊急に著作権法上の措置を行う必要性は生じていないと考えられる。 |
前のページへ | 次のページへ |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology