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資料2-4

教科用拡大図書複製補償金関係規定

○著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(抄)

   (教科用拡大図書等の作成のための複製)
第三十三条の二  教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習 の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して 複製することができる。
2  前項の規定により文字、図形等を拡大して複製する教科用の図書(当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書を頒布する場合にあつては、前条二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3  文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

   (文化審議会への諮問)
第七十一条  文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。


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