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資料1-2

平成18年度使用教科書等掲載補償金について(案)

1.   平成18年度の教科書補償金の算出方法について
   平成18年度の教科書補償金の額については,別添「教科書等掲載補償金の額の改定について(平成17年1月24日文化審議会著作権分科会決定)」の考え方に基づいて算出する。

2.   平成18年度使用教科書等掲載補償金について
 
(1)  教科書定価の上昇率
1 小学校・中学校
  平成18年度の教科書定価の上昇率は,平成15年度を基準とすると−2.1パーセント
 
2 高等学校
  平成18年度の教科書定価の上昇率は,平成15年度を基準とすると−1.5パーセント
 
(2)  平成18年度使用教科書等掲載補償金
   基準年度である平成15年度の補償金の額に教科書定価の上昇率(小学校・中学校:マイナス2.1パーセント、高等学校:マイナス1.5パーセント)を乗じて算出する。
 具体的な補償金額は「平成18年度使用教科書等掲載補償金額(案)」参照。
 なお、3年ごとに基準年度を更新しているため、平成19年度以降は平成18年度の補償金額を基準として算出される。



別添

教科書等掲載補償金の額の改定について

平成17年1月24日
文化審議会著作権分科会決定

1   基本的な考え方
 
(1)  補償金の額は,原則として毎年改定するものとする。
(2)  補償金の額の改定は,原則として,基準年度の補償金の額に教科書定価の上昇率を乗じた額を加えて行うものとする。
(注:基準年度(平成16年以降は,平成15年度)は3年ごとに更新。基準年度からの上昇率を乗じるのは,前年度の額に上昇率を乗じて改定を続けると四捨五入の関係で誤差が広がるため)

2   基本的な改定方法
 
(1)  基準年度の補償金の額に、教科書定価の上昇率(例,平成16年度:小中学校マイナス0.1パーセント、高等学校マイナス0.1パーセント)を乗じた額を加え(10円の位を四捨五入),次のとおりとする。
  1  「1万部未満」の額に「1万部ごとに加算する額」は、「1万部未満」から「9万部以上10万部未満」までの各区分の金額差(1万部ごとの金額差)を平均した額とする。(10円の位を四捨五入)
  2  「10万部以上15万部未満」の額に「5万部ごとに加算する額」は、「10万部以上15万部未満」から「95万部以上100万部未満」までの各区分の金額差(5万部ごとの金額差)を平均した額とする。(10円の位を四捨五入)
  3  100万部以上の補償金の額は,「95万部以上100万部未満」の額に,上述の「5万部ごとに加算する額」を5万部までを越えるごとに加算する。
(2)  国内の著作権者に支払われる補償金額については,別途消費税相当額を加算するものとする。

3   上記2により得られた額を基準として算定するもの
 
(1) 「言語の著作物」に係る「第1種」、「第2種」、「第4種」の補償金の額
  「第3種」の額を基準とし、それぞれ2分の5、3分の5、30分の7を乗じた額とする(10円の位を四捨五入)
 「第1種」イコール「第3種」かける2分の5
 「第2種」イコール「第3種」かける3分の5
 「第4種」イコール「第3種」かける30分の7
(注) 「第一種」: 教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物
「第二種」: 詩及び教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物
「第三種」: 教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード未満)に相当する著作物
「第四種」: 短歌、俳句その他これらに準ずる著作物
(2) 「美術・写真の著作物」に係る「2分の1ページ大」、「4分の1ページ大以内」の補償金の額「1ページ大」の額を基準とし、それぞれ2分の1、10分の3を乗じた額とする(10円の位を四捨五入)
   「2分の1ページ大」イコール「1ページ大」かける2分の1
 「4分の1ページ大以内」イコール「1ページ大」かける10分の3
(注) 「1ページ大」: 一の著作物を、2分の1ページを超え1ページ以内の大きさで掲載する場合
「1/2ページ大」: 一の著作物を、4分の1ページを超え2分の1ページ以内の大きさで掲載する場合
「1/4ページ大以内」: 一の著作物を、4分の1ページ以内の大きさで掲載する場合


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