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参考資料

文化審議会関係法令等

まる文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)(抜粋)

 (文化審議会)
第三十条
   文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興及び国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
 前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
 文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項、文化財保護法第百五十三条及び文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2  文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
3  前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

    附則
(文化審議会の所掌事務の特例)
3  文化審議会は、第三十条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。


まる文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)

 (組織)
第一条
   文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 (委員等の任命)
第二条
   委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2  臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3  専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

 (委員の任期等)
第三条
   委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (会長)
第四条
   審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (分科会)
第五条
   審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
   
名称 所掌事務
国語分科会  国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
著作権分科会
 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること。
 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項及び著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
文化財分科会
 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること。
 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
文化功労者選考分科会  文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2  前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3  分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4  分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5  分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6  審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 (部会)
第六条
   審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3  部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4  部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5  部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6  審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 (議事)
第七条
   審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2  審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3  前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

 (資料の提出等の要求)
第八条
   審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (庶務)
第九条
   審議会の庶務は、文化庁長官官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁文化部国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁長官官房著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁文化財部伝統文化課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。

 (雑則)
第十条
   この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

    附則
1 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
2  文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。


まる文化審議会運営規則(平成十八年二月十七日文化審議会決定)

文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条の規定に基づき、文化審議会運営規則を次のように定める。

 (総則)
第一条
   文化審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (会議の招集)
第二条
   審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

 (分科会)
第三条
   分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。
2  令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りではない。
分科会 事項
国語分科会 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること(特に重要な事項を除く。)。
著作権分科会
 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること(特に重要な事項を除く。)。
 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項及び著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
文化財分科会
 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること(特に重要な事項を除く。)。
 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
文化功労者選考分科会  文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3  前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。
4  前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

 (部会)
第四条
   部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
2  部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3  令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
4  前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

 (会議の公開)
第五条
   審議会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。
2  審議会の会議の公開の手続きその他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。

 (雑則)
第六条
   この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

  附則
 (施行期日)
第一条
   この規則は、審議会の決定の日(平成十八年二月十七日)から施行する。


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