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資料2−2

17庁房第219号 平成17年諮問第51号

文化審議会

 著作権法(昭和45年法律第48号)第33条の2第2項の規定に基づき,平成17年度教科用拡大図書に著作物を複製する場合の補償金の額を次のとおり定めることとしたいので,同法第71条の規定により諮問します。

平成17年11月30日

文化庁長官 河合 隼雄


平成17年度教科用拡大図書複製補償金額(案)

1  言語の著作物
   教科用図書に掲載された言語の著作物を著作権法第33条の2第2項の教科用拡大図書に複製する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科用拡大図書のそれぞれについて、当該著作物の種類に応じ、以下の表のとおりとする。

 
(単位は円)小・中学校用
種類 補償金の額
第一種 国内 7,350
国外 7,000
第二種 国内 4,935
国外 4,700
第三種 国内 2,940
国外 2,800
第四種 国内 735
国外 700
  (単位は円)高等学校用
種類 補償金の額
第一種 国内 7,665
国外 7,300
第二種 国内 5,040
国外 4,800
第三種 国内 3,045
国外 2,900
第四種 国内 735
国外 700

備考
1  「国内」欄の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
2  第一種とは、教科用拡大図書に複製された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物をいう。
3  第二種とは、詩及び教科用拡大図書に複製された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物をいう。
4  第三種とは、教科用拡大図書に複製された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワ−ド未満)に相当する著作物をいう。
5  第四種とは、短歌、俳句その他これらに準ずる著作物をいう。
6  国語文をローマ字により複製する場合の補償金の額は、その原典に係る第一種から第四種までの区分に応じた額とする。
7  翻訳され又は翻案された著作物を教科用拡大図書に複製する場合において、原著作物の著作権及び二次的著作物の著作権が共に存する場合の補償金の額は、当該原著作物及び当該二次的著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。


2  音楽の著作物
   教科用図書に掲載された音楽の著作物を教科用拡大図書に複製する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科用拡大図書のそれぞれについて、歌詞又は楽曲毎に以下の表のとおりとする。

 
(単位は円)小・中学校用
補償金の額 国内 1,050
国外 1,000
  (単位は円)高等学校用
補償金の額 国内 1,050
国外 1,000

備考
1  「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。


3  美術の著作物・写真の著作物
   教科用図書に掲載された美術の著作物又は写真の著作物を教科用拡大図書に複製する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科用拡大図書のそれぞれについて、当該著作物の利用の態様に応じ、以下の表のとおりとする。

 
(単位は円)小・中学校用
大きさ 補償金の額
1ページ大 国内 1,155
国外 1,100
1/2ページ大 国内 630
国外 600
1/4ページ大以内 国内 315
国外 300
  (単位は円)高等学校用
大きさ 補償金の額
1ページ大 国内 1,155
国外 1,100
1/2ページ大 国内 630
国外 600
1/4ページ大以内 国内 315
国外 300

備考
1  「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
2  「1ページ大」とは、一の著作物を2分の1ペ−ジを超え、1ペ−ジ以内の大きさで複製する場合をいい、「2分の1ペ−ジ大」とは、一の著作物を4分の1ペ−ジを超え、2分の1ペ−ジ以内の大きさで複製する場合をいい、「4分の1ペ−ジ大以内」とは、一の著作物を4分の1ペ−ジ以内の大きさで複製する場合をいう。
3  写真の著作物において美術の著作物が複製されている場合に当該写真の著作物を教科用拡大図書に複製するときの補償金の額は、当該写真の著作物の著作権及び当該美術の著作物の著作権が共に存する場合には、当該写真の著作物及び当該美術の著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。


4  その他の著作物
   言語の著作物、音楽の著作物、発行された美術の著作物及び発行された写真の著作物以外の著作物を教科用拡大図書に複製する場合の補償金の額は、教科書等掲載補償金の額の2分の1の額の範囲内において当該著作物を教科用拡大図書に複製する者及び当該著作物の著作権者が協議して定める額とする。


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