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資料3
小委員会の設置について(案)

平成17年2月28日
文化審議会著作権分科会決定

 設置の趣旨
 文化審議会著作権分科会運営規則(平成17年2月28日文化審議会著作権分科会決定)第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の3委員会を設置する。
(1) 法制問題小委員会
(2) 契約・流通小委員会
(3) 国際小委員会

文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項
 「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」

 各小委員会の審議事項
(1) 法制問題小委員会
著作権法制の在り方

(2) 契約・流通小委員会
1 著作権等管理事業法制の在り方
2 著作物等の流通を促進するための方策の在り方

(3) 国際小委員会
1 国際的ルール作りへの参画の在り方
2 アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方

 各小委員会の構成
 著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

文化審議会著作権分科会運営規則第3条第2項
 「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」

 その他
(1)  各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。
(2)  議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。



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