平成16年度教科用拡大図書複製補償金について(案)
教科用拡大図書の補償金の定め方について,文化審議会著作権分科会決定(平成16年1月14日)の考え方に基づいて額を算定するものとする。
《文化審議会著作権分科会決定における定め方》
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基本的な考え方について
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通常の教科書に比べ発行部数が極めて少ないことを考慮する。 |
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福祉を目的とした特殊性を考慮する。 |
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著作権法第33条第2項の教科書補償金の算出方法に準拠して定める。 |
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○ |
補償金の額の算出方法について
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当該年度使用教科書等掲載補償金の額を基に,少部数(100部相当)発行額を推定する。 |
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推定された額の2分の1の額とする。(10円の位を四捨五入,国内の著作権者に支払われる補償金額については,別途消費税相当額を加算) |
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○ |
平成16年度教科用拡大図書複製補償金
平成16年度使用教科書等掲載補償金の額より,教科用拡大図書の補償金の定め方に基づき算定する。なお,平成16年度使用教科書等掲載補償金の額が,平成15年度と同額であるため,平成16年度教科用拡大図書複製補償金の額も平成15年度と同額となる。 |
(参考)
平成15年度(平成16年1月〜3月)における教科用拡大図書を著作権法第33条の2第2項に基づく営利を目的とした作成実績:0件
(参考)
教科用拡大図書の補償金の定め方について
平成16年1月14日
文化審議会著作権分科会決定
平成15年6月12日に成立した改正著作権法において、教科用拡大図書(以下、「拡大教科書」という。)の作成を権利者に許諾を得ることなく行うことができることとされ、営利を目的として拡大教科書を作成する場合には、文化庁長官が毎年定める補償金を著作権者に支払うことが義務付けられた。(平成16年1月1日施行)
このため、拡大教科書の補償金を定める必要があり、この補償金の定め方に関する考え方を示す。
1. |
基本的な考え方について
(1) |
通常の教科書に比べ発行部数が極めて少ないことを考慮する。 |
(2) |
福祉を目的とした特殊性を考慮する。 |
(3) |
著作権法第33条第2項の教科書補償金の算出方法に準拠して定める。
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現行の教科書補償金は、権利者への最低補償として発行部数を1万部未満の額と定めており、これを基準にして発行部数毎に一定割合の額を加算した段階的な体系としている。 |
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「言語の著作物」は「第3種」の額、「美術・写真の著作物」は「1ページ大」の額を基準とし、一定の割合を乗じて他の「種類」、「大きさ」について算出している。 |
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2. |
補償金の額の算出方法について
(1) |
通常の教科書に比べ発行部数が極めて少ないことを考慮する。
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拡大教科書は、通常の教科書と比べると発行部数が100部程度と少ないことから、現行の教科書補償金を基に少部数(100部程度)発行した場合の額を推定することとする。 |
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拡大教科書の利用実態をかんがみ、発行部数による区分は設けないこととする。 |
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(2) |
福祉を目的とした特殊性を考慮する。
公共交通機関等では、障害者福祉法に基づき身体にハンディを負った者に対し割引制度を実施しており、拡大教科書の作成にあたって利用される著作物の補償金においても、弱視の児童・生徒のために作成される教科書といった、福祉を目的とした性質を十分に考慮すると、上述の100部相当の額の2分の1の額とすることが適当である。
【福祉割引の参考例】
5割 |
鉄道、バス、船舶の運賃等、高速道路の通行料、公共施設入場料、他 |
3割7分 |
航空機運賃 |
1割 |
タクシー運賃 |
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3. |
平成15年度拡大教科書補償金の予定額(小・中学校用の場合)(PDF:162KB) |
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