参考資料1 |
○ | 文部科学省設置法 (平成十一年七月十六日 法律第九十六号)(抄) |
第 | 二十九条 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
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○ | 文部科学省組織令 (平成十二年六月七日 政令第二百五十一号)(抄) |
第 | 百一条 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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第 | 百二条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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○ | 文化審議会令 (平成十二年六月七日 政令第二百八十一号) |
第 | 一条 文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
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第 | 二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
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第 | 三条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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第 | 四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
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第 | 五条審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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第 | 六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
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第 | 七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
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第 | 八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
第 | 九条審議会の庶務は、文化庁長官官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁文化部国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁長官官房著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁文化財部伝統文化課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。 |
第 | 十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
1 | この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 |
2 | 文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法第百十六条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。 |
○ | 文化審議会運営規則 (平成十六年二月十七日 文化審議会決定) |
文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条の規定に基づき、文化審議会運営規則を次のように定める。
(総則)第 | 一条 文化審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 |
第 | 二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 |
第 | 三条 分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。
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第 | 四条 部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
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第 | 五条 審議会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。
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第 | 六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
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