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資料4−1
著作権法の一部を改正する法律の概要
(平成16年通常国会提出)

1. 音楽レコードの還流防止措置 (第113条第5項関係)

国内において頒布することを目的とする商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とする「商業用レコード」を、情を知って、国内において頒布する目的をもって「輸入」する行為は、権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、「著作権」又は「著作隣接権」の侵害とみなすこととする。

ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコードについては、適用除外とすることとする。

改正法の施行時に発行されている商業用レコードについては、「改正法の施行日」から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間は適用の対象とすることとする。(附則第3条)

このような商業用レコードの国内における頒布及び頒布目的所持についても同様に「著作権」又は「著作隣接権」の侵害とみなすこととする。

改正法の施行前に輸入され、施行時に頒布の目的をもって所持されている商業用レコードについては適用しないこととする。(附則第2条)

2. 書籍・雑誌の貸与権(無断で貸与されない権利)の付与

(附則第4条の2関係)


書籍又は雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍又は雑誌の貸与による公衆への提供について貸与権が及ぶこととする。

改正法の公布日の属する月の翌々月の初日において公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌の貸与については、引き続き無許諾で貸与できることとする。(附則第4条)

3. 罰則の強化 (第119条〜124条関係)

著作権等の侵害についての「懲役刑」及び「罰金刑」の上限を引き上げるとともに、これらを併科できることとする。

(懲役刑)
3年以下の懲役 5年以下の懲役
1年以下の懲役 3年以下の懲役

(罰金刑)
1億円以下の罰金 (法人) 1億5,000万円以下の罰金
300万円以下の罰金   500万円以下の罰金
100万円以下の罰金   300万円以下の罰金
30万円以下の罰金   50万円以下の罰金

※施行日: 平成17年1月1日から施行するものとする。(附則第1条)



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