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国内において頒布することを目的とする商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とする「商業用レコード」を、情を知って、国内において頒布する目的をもって「輸入」する行為は、権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、「著作権」又は「著作隣接権」の侵害とみなすこととする。
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ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコードについては、適用除外とすることとする。
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改正法の施行時に発行されている商業用レコードについては、「改正法の施行日」から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間は適用の対象とすることとする。(附則第3条) |
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このような商業用レコードの国内における頒布及び頒布目的所持についても同様に「著作権」又は「著作隣接権」の侵害とみなすこととする。
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改正法の施行前に輸入され、施行時に頒布の目的をもって所持されている商業用レコードについては適用しないこととする。(附則第2条) |
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