資料3 |
1 | 設置の趣旨 文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の3委員会を設置する。
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2 | 各小委員会の審議事項
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3 | 各小委員会の構成 著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。
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4 | その他
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○ | 前期の文化審議会著作権分科会の構成![]() |
○ | 今期の文化審議会著作権分科会の構成案![]() |
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