一 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関する事項 |
二 |
著作権法第九十五条第十項(同法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の二次使用料の額に関する事項 |
三 |
著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十五条第十項の規定による報酬又は使用料の額に関する事項 |
四 |
著作権法第百四条の六第一項の私的録音録画補償金の額の認可に関する事項 |
五 |
著作権法第百四条の八第一項に規定する私的録音録画補償金の額の割合に関する事項 |
六 |
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第一項の使用料規程についての裁定に関する事項 |
七 |
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項ただし書の補償額の認可に関する事項
2 |
前項の規定は、分科会長が特に必要であると認める場合において、分科会が前項に掲げる事項を自ら処理することを妨げない。 |
3 |
文化審議会運営規則第四条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項にあっては分科会長が重要であると認めるときは、この限りでない。
一 |
著作権法第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関する事項 |
二 |
著作権法第九十五条第十項(同法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の二次使用料の額に関する事項 |
三 |
著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同法第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十五条第十項の規定による報酬又は使用料の額に関する事項 |
四 |
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第五条第一項ただし書の補償額に関する事項 |
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