ここからサイトの主なメニューです


2   検討の結果

1   大学における著作権教育の在り方について

   平成15年1月の文化審議会著作権分科会審議経過報告(以下「審議経過報告」という。)では,大学における著作権への関心度が必ずしも高くないことや大学の自主性を尊重することなどに言及した上で,「著作権に対する意識の向上」や「研修の充実」について,著作権教育への支援に当たっての一般的な考え方が報告された。
   本年度は,文化庁としての著作権教育へのより具体的な支援方策を検討するため,大学において望まれる著作権教育の在り方について検討し,大学が著作権教育を行う場合の留意点について次のとおり整理した。

(1)

   一定のカリキュラムに基づく継続的な教育の必要性

   大学は,教職員,学生など多様な立場の者が所属していることから,例えば著作物の創作の面においても,大学の著作物(法人著作)に該当するものから,教員・学生等の研究成果物(論文,レポート,芸術作品,コンピュータ・ソフト等)に至るまで,多種多様なものが創作されている。

   また,大学は教育機関であり,非営利団体でもあることから,著作物等の利用においても,著作権法で権利者の許諾を得ずに著作物等を利用できる場合(例えば,私的使用のための複製(第30条),図書館等における複製(第31条),引用(第32条),教育機関における複製(第35条),試験問題としての複製(第36条),非営利・無料の上映・演奏等(第38条)など)に該当する利用形態も多く,権利者に無断で著作物等を利用できる場合とそうでない場合が混在しているという特徴がある。

   このように大学においては,著作物等の創作・利用に関し,複雑な知識を必要とすることから,特に大学が教職員に対して行う著作権教育においては,著作権等に関する複雑な取り扱いについて,わかりやすく教えることができるように工夫された一定のカリキュラムに基づく継続的な教育が必要である。

(2)

   教職員や学生に対する著作権教育

   大学は教育機関であることから,多様な方法で著作権教育を行うことができる。例えば,教員が学生に対して行う「教養教育」や「専門教育」の授業科目における指導や,大学事務局や情報処理センターが教職員や学生に対して行う各種の研修の中で,著作権教育を行うことが可能である。

   しかしながら,これらのうち授業科目の中で教員が行う著作権教育については,基本的には教育内容は教員自身の自主性に任されていること,一般に教員自身の著作権教育に関する知識・経験が十分でないことから,当面は,大学当局が行う教職員や学生向けの研修等における著作権教育の充実に力を入れるべきである。

   教職員や学生に対する著作権教育に当たっては,著作権侵害によって本人や所属する団体等が被るリスクの説明,不適切な著作物等の利用についての身近な事例を教えるなどにより,受講者が著作権を身近に感じ,理解しやすい方法で行うことが効果的である。

   なお,教員による学生への指導においても,授業科目や論文指導の中で必要に応じて著作権教育を行うことが期待されており,そのような教育は大いに効果があると考えられるので,教員向けの研修については学生への指導ということも念頭において行うべきである。また,学生に対する研修等の場合には,これらに加えて,レポート作成の際の「引用」の方法なども教える必要があり,さらに,「コピーOK」マーク*1などの著作者としての意思表示の意義を考えさせるような体験的学習の工夫も必要である。

   また,大学においては,広報誌,情報誌,紀要,論文集などの作成や共同研究の成果物の取り扱いなどに関し,著作権等に関する契約を結ぶ機会も多く,例えば,今後文化庁の策定・提供する標準契約書に基づいて大学独自の契約システムを構築する過程で,同時に教職員の資質の向上を図っていくことも考えられる。

   さらに,大学における教育研究を公開したり教育資源の開放性が求められるなかで,将来的には,文化庁等の関係者の支援も受けながら,大学が地域社会における著作権教育の核になることも期待されており,例えば,地元企業と連携し職業に直結する著作権教育を行ったり,地域住民向けの著作権講座を開設したりするなどの取組も期待される。

(3)    著作権教育の核になる人材の養成

   大学において著作権教育を円滑に実施するためには,著作権教育の重要性を認識し,中心となって研修会の企画や関係者への指導を行えるような人材が必要である。

   このような人材を大学単独で養成することは難しい面もあるが,大学によっては知的財産権に詳しい人材を多く有しているところもあり,著作権に対する幅広い知識を持ち,学内において研修会等の企画を行えるような能力を備えた人材を養成するプログラムの開発と早期の実施が必要である。




*1      「コピーOK」マーク
   著作物の利用許諾の簡便化を図る観点から,許諾に関する意思をあらかじめ著作権者が表示しておく方法として文化庁が策定した「自由利用マーク」のひとつ。
   「自由利用マーク」には「コピーOK」,「障害者OK」,「学校教育OK」の三種類があり,それぞれ一定の目的で,一定の利用行為について著作権者が許諾の意思を表示するもの。詳細については文化庁ホームページ(www.bunka.go.jp/jiyuriyo)に解説されている。

 

ページの先頭へ