・ 一般の人に対しては,まずマークの存在そのものを知ってもらうための広報が必要であり,次にマークを付けようと思っている著作権者に対し,どうすればマークを自分の著作物に付けることができるかを分かりやすく説明するための広報が必要である。
・ 「自由利用マーク」は,「コピーOK」「障害者OK」「学校教育OK」の3種類のマークがあるが,これらについて一律の普及方法をとる必要はなく著作権者の理解が得られやすいと思われる「障害者OK」「学校教育OK」マークから普及を進めることも一案である。
・ 広く一般に周知されることを目的として作成される国・地方公共団体の著作物については,「自由利用マーク」の活用が期待される分野であり,今後も国・地方公共団体に対し積極的な働きかけを行うべきである。
・ 「自由利用マーク」は,マークを付ける側とマークの付いた著作物を利用する側の双方が,著作権法を理解している必要があるので,マークの普及を進めるのであれば同時に著作権教育の普及に力を入れることが重要である。 |