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3 利用者の保護の在り方について 利用者の保護の在り方については,平成15年1月の文化審議会著作権分科会審議経過報告(以下「審議経過報告」という)において整理されたように,利用者が利用許諾契約による法律関係を著作権等の譲受人に主張することができる手段を与える対抗要件による保護と,それ以外の方法による保護が考えられる。 なお,利用者の保護については,著作権等が第三者に譲渡された場合だけでなく,権利者が破産したときに破産管財人が行う利用許諾契約の解除の問題もある。これについては,昨年9月に法務省の法制審議会が出した「破産法等の見直しに関する要綱」によると,破産管財人の双方未履行の契約に関する解除権の規定は,「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約については,相手方が当該権利について登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件3を備えているときは,適用しないものとする」ことで改正が予定されている。この制度改正により,通常実施権の登録制度が整備されている特許権や商標権は現行制度のままでも,破産法改正の効果を享受できるが,著作権等の場合は,新たに制度を創設しない限り,破産法改正の効果を享受できないことになる。 対抗要件による保護とそれ以外の方法による保護を整理すると次のとおりである。 (1)対抗要件による保護
(2)対抗要件によらない保護(利用許諾契約の承継)
3 無体物の利用許諾は,有体物のそれとは異なり複数の者になしうることから,他に利用許諾を受けた者に対抗するための登録等は考えられないので,「破産法等の見直しに関する要綱」の趣旨は,著作権等をその後に取得した者に対抗するための登録等という意になると解される。
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